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年収の壁は難しい/社労士試験でも要注意

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労働・年金相談でいま一番多い内容が、年収の壁、私は社会保険の対象になるのか?扶養のままで働きたい、1日の問い合わせの3割近くがこの話になってます

多い日は半数近くが、年収の壁関係のご相談です。

 

難しくなっているのは、税金と社会保険が同列に、金額の差でならべられてるから混乱します。税と社会保障は同一概念ではないので、本来は別々で理解すべきなのですが、

103万、106万、130万…と並べられれば混乱するのも無理ありません。

税金の壁 :  103万円※の壁    所得税が課される

※配偶者の所得税の基礎控除額48万円と配偶者給与所得控除額55万円を合算した金額
社会保険の壁 :   106万円の壁    勤務先の規模等によって健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生する
130万円の壁  :  国民健康保険や国民年金の保険料の支払いが発生する

税金の壁    150万円の壁 :   配偶者特別控除が満額受けられなくなる
201万円の壁   : 配偶者特別控除から外れる

 

社労士の分野である社会保障の壁だけでも、これもややこしい

106万円の基準額と、130万円の基準額では、同じ基準でない点も要注意

❶年120万円の収入 + 交通費10万円 これは130万円以上となり該当

❷年96万円の収入  + 交通費10万円 106万円ですが、この場合は非該当

 

❶130万の壁は交通費も含む

基本給諸手当(税金・保険料控除前の金額※)
家族手当・通勤手当など
時間外手当・休日手当など
賞与など
不動産収入・事業収入・配当収入など

 

❷106万※の壁は交通費を含まない

※賞与や通勤手当、残業代等の非定期的な給与を除く

社労士の過去問に挑戦

平成23年 国民年金法 問6 

【第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して】
認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合は、原則として、年間収入が130万円未満(おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者を除く。)であって、かつ、第2号被保険者からの援助による収入額より少ないこと。

 

【答え】

最下段に記載

 

<参考>

解説が詳しい過去問と言えば、ヤマ予備↓

 

類似の横断整理では

割増賃金の基礎となるもの、最低賃金の基礎となるもの

違いわかりますか?

こちらは別途まとめますね

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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【答え】

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