刑法入門
著者 山口厚著
犯罪とは何であり,なぜ犯罪者には刑罰が科せられるのであろうか.また,「罪が犯された」と言うためには,どのような条件が必要なのか.刑事裁判に市民が参加する裁判員制度が導入さ...
刑法入門
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商品説明
犯罪とは何であり,なぜ犯罪者には刑罰が科せられるのであろうか.また,「罪が犯された」と言うためには,どのような条件が必要なのか.刑事裁判に市民が参加する裁判員制度が導入されるなど,私たちも刑法の基本を理解することがこれまで以上に求められている.刑法学の第一人者が,犯罪と刑罰をめぐる考え方を解説する.
目次
- 目 次
- はしがき
- 第一章 犯罪と刑罰とは何なのか
- 1 罪と罰
- 2 刑事手続のあらまし
- 3 法的な禁止の対象──犯罪
- 4 法的な禁止の手段──刑罰
- 第二章 犯罪は法律で作られる
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刑法入門の新定番
2009/06/15 19:32
12人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:半久 - この投稿者のレビュー一覧を見る
法学分野のなかで、「いちばんむずかしい」との声が学生からよく聞かれるのが刑法だ。その刑法を、一般人むけの新書という器で、いかようにして「入門」してもらうか。さらには、複雑なものには図解があるにこしたことはないが、それを使わず文章オンリーでどこまでやれるか。
かなりの手腕が要求されるところだ。それに、著名な刑法学者の山口厚氏が果敢に挑んでいる。
【刑法に詳しくない一般人にとってはどうか?】
オススメしたい。専門用語を使わないわけにはいかないが、できるところは日常言語でソフトにわかりやすく語ろうとしてくれている。
テーマを、以下の4つにしぼって基礎的な解説を充実させている。
1.犯罪とはなにか。2.刑罰とはなにか。3.犯罪はどのようなばあいに成立するのか。4.犯罪はどのようなばあいに成立しないか。
できれば知っておきたい事柄だ。後半にややこしいところもでてくるが、これはやむをえないだろう。
【法学を学んでいる学生さんにはどう?】
お勧めしたい。とくに詰まっている人や刑法なんてつまらないと感じている人に。基礎から見直してみるのにちょうどよい。
【刑法を教えている立場の人、法律専門家にはどうかな。いらないでしょうね?】
いえ、お薦めしたい。実はこういう人たちにこそ「効く薬」なんじゃないだろうか。本書を参考にして「教えかた」や「論じかた」をさらに磨いてほしい。なんか、えらそうな書き方になってしまいすみません。
ところで、いくらわかりやすい説明でも、刑法は奥深い。理論的な対立点や現実の犯罪事例にどう応用していくかなどについてのむずかしさは変わらない。それらについては、先行研究を参考にしながら自分で答えを模索していくしかない。
ひとつには、刑法の解釈としての「拡張解釈」と「類推解釈」の問題がある。通説では原則的には類推解釈は許されないことになっている。
著者は、老朽化した木製の橋に、「牛馬は通行を禁止する。違反者には罰金を科す」と注意書きした立て札が設置してあるケースを例にとる。この警告の理由・趣旨は、重いものが通ると橋が落ちる恐れがあるから禁止するということだ。
拡張解釈によると、ここでの「牛馬」とは、文字どおりの牛と馬だけをさすのではなく、落橋の恐れのある体重の重い動物までをふくむと解釈する。したがって、象やカバなども通行禁止の対象になる。
類推解釈によると、「牛馬」は文字どおり牛と馬のことになる。しかし通行禁止の趣旨からは、それ以外の体重の重い動物や、さらにはそれよりも重い重機などにも当てはめようと解釈するのである。
ここから、微妙な話になる。『基礎から学ぶ刑事法 第3版』でも同じような例を使って説明している。老朽化した橋は同じだ。だが、ここの立て札に書かれているのは「馬の通行を禁止する」なのだ。著者の井田氏によると、拡張解釈によればロバなら馬と同じあつかいができる。ところが、牛は類推解釈にされてしまうのである。
さて、困った。たしかに「牛馬」なら、一般的にも「牛や馬などの重い動物」という解釈はできそうだ。「馬」単独では、拡張解釈ではせいぜいロバなどの近縁種しか認められないという考え方もありうるのかもしれない。現実に牛を通らせたが、とがめを受けたくない人はそういう抗弁をしてくるだろう。
しかし、ここでも通行禁止の趣旨は「重いものを通すと危険だから」ということなのだ。ならば、牛を拡張解釈の対象としてもいいのではないかと思えるわけである。
橋を管理する側としては、できるだけ対象を明確に規定するという対処をしたほうがいいのだろう。「牛馬などの体重の重い動物、これは通行を禁止する」というように。
しかし、未来に起こりうるトラブルなんて、予測できるのは一部にすぎない。だから法律とそれを解釈する法律家は、時にはうとまれたりしながら、これからも活躍し続けるのでしょうね。
☆刑法入門☆
2024/05/04 11:52
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ACE - この投稿者のレビュー一覧を見る
【第1章】
刑法は、個々人に対し、保護法益を守る観点から刑罰を与えてもやむなしと考える一方で、闇雲に刑罰を与えないよう国家機関を縛る役目を担っている。そのためには、道徳・倫理のように「何となく悪い」では済まされず、いかなる事項が刑罰を適用されるほど悪いものなのかを法律で決めておく必要があり(罪刑法定主義)、その手続も厳格に行わなければならない。また、罰則の適用も法定となっており、死刑、懲役・禁錮刑等の在り方も厳格に定められている。
【第2章】
罪刑法定主義のつである法律主義は、憲法31条にその根拠を求めることができる。また、遡及処罰の禁止は憲法39条にその根拠を求めることができる。
しかし、実際には、政省令に罰則の内容を委任しているものや、条例という法とは異なる規程に罰則を設けることもある。また、遡及処罰の禁止についても、判例変更による鬩ぎ合いが生じることもある。
また、罰則が存在するとして、その罰則を、柔軟に、恣意的に解釈することは、当該適用人に不利益を齎すことがある。拡張解釈には許容の余地があるが、類推解釈は禁止されている。
【第3章】
犯罪はどんなときに成立するのか。
既遂は当然成立だが、ただ「成し遂げた」だけではなく、《行為》《結果(保護法益の侵害)》《因果関係》《犯罪意思》の存在が必要である。
ただ、実際は《既遂犯》のみならず、結果の無い《未遂犯》や、犯罪意思のない《過失犯》というものもある。
【第4章】
犯罪はどんなときに成立しないか。
例えば、人を傷つける。これだけ見れば、傷害罪の構成要件が整う。しかし、傷つけたのが赤ちゃんだったら? これは、責任能力を問うことはできないだろう。また、人を傷つけた行為が医療行為であったら? これは、人命救助のための正当行為ではないだろうか? そのほか、ボクシング等の格闘スポーツも正当行為と言えないだろうか? また、傷つけた理由が正当防衛や緊急避難の場合だったら?
このように、構成要件を満たしていたとしても、犯罪成立とは主張できない場合もある。
☆刑法入門☆
2024/05/04 11:51
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ACE - この投稿者のレビュー一覧を見る
【第1章】
刑法は、個々人に対し、保護法益を守る観点から刑罰を与えてもやむなしと考える一方で、闇雲に刑罰を与えないよう国家機関を縛る役目を担っている。そのためには、道徳・倫理のように「何となく悪い」では済まされず、いかなる事項が刑罰を適用されるほど悪いものなのかを法律で決めておく必要があり(罪刑法定主義)、その手続も厳格に行わなければならない。また、罰則の適用も法定となっており、死刑、懲役・禁錮刑等の在り方も厳格に定められている。
【第2章】
罪刑法定主義のつである法律主義は、憲法31条にその根拠を求めることができる。また、遡及処罰の禁止は憲法39条にその根拠を求めることができる。
しかし、実際には、政省令に罰則の内容を委任しているものや、条例という法とは異なる規程に罰則を設けることもある。また、遡及処罰の禁止についても、判例変更による鬩ぎ合いが生じることもある。
また、罰則が存在するとして、その罰則を、柔軟に、恣意的に解釈することは、当該適用人に不利益を齎すことがある。拡張解釈には許容の余地があるが、類推解釈は禁止されている。
【第3章】
犯罪はどんなときに成立するのか。
既遂は当然成立だが、ただ「成し遂げた」だけではなく、《行為》《結果(保護法益の侵害)》《因果関係》《犯罪意思》の存在が必要である。
ただ、実際は《既遂犯》のみならず、結果の無い《未遂犯》や、犯罪意思のない《過失犯》というものもある。
【第4章】
犯罪はどんなときに成立しないか。
例えば、人を傷つける。これだけ見れば、傷害罪の構成要件が整う。しかし、傷つけたのが赤ちゃんだったら? これは、責任能力を問うことはできないだろう。また、人を傷つけた行為が医療行為であったら? これは、人命救助のための正当行為ではないだろうか? そのほか、ボクシング等の格闘スポーツも正当行為と言えないだろうか? また、傷つけた理由が正当防衛や緊急避難の場合だったら?
このように、構成要件を満たしていたとしても、犯罪成立とは主張できない場合もある。