2010年 11月 03日
裁判員休暇は有給?無給? |
巷間、裁判員制度について話題になっている。
死刑の判断を迫られる精神的ストレスの話もさることながら、企業の労務管理の立場からは、従業員が裁判員として会社を休んでいる間の給料を出すか出さないかが悩ましい問題だ。
まず、従業員が裁判員に選ばれた場合には、会社は必要な日数の休暇を与えなければならないことは大前提として確認しておきたい。裁判員として審理に参加するのも、選挙の投票に行くのと同様に、労働基準法第7条に言う「公民としての権利」であるからだ。
しかし、投票に行くのなら通常は半日程度の時間を与えれば良い話だが、裁判員となると少なくても3日、長ければ1週間以上も本来の仕事ができなくなってしまう。昨日(11月2日)から鹿児島地裁で始まった殺人事件の裁判では40日間もの日程が組まれているとの話だ。
しかも、会社は裁判員に任じられたことを理由に不利益に取り扱ったり裁判員を辞退させたりしてはならないのだから、雇う側としては頭が痛いところだ。
では、この裁判員休暇について賃金を支払うべきかというと、それは企業の任意とされている。「ノーワーク・ノーペイ」の原則どおり、働いていない時間については無給とすることも許されるわけだ。
「企業の社会的責任」というものを考えれば「慶弔休暇」のような「特別有給休暇」として取り扱っても良いのかも知れないが…‥
※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。
by kzknd0101
| 2010-11-03 13:56