「ながらスマホ」が無くならない
●自転車の運転中に「ながらスマホ」をした場合は、罰則は「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」と成り「自転車運転者講習」の対象にもなる。
●「ながらスマホ」によって、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処される。
令和六年(2024年)十一月から、道路交通法で施行された「ながらスマホ」の禁止。
自転車で外周りをしていると、相変わらず、自転車の「ながらスマホ」を沢山見ます。
余りにも多いので、
「法律じゃなくて、条令なのかな?」
と思っておりましたら、紛れもなく違法行為の対象でした。
だから「過料」ではなくて「罰金」なんですね。
「罰金」という事は、「前科」が付く可能性も高い訳ですが、傍の人間が危険に晒されるので、兎に角、止めて欲しいものです。
かつて、自動車を運転しながら、携帯をいじっている人が目に付いた時代もありましたが、さすがに今は、自動車やバイクを運転しながらスマホを観ている人は見なくなった気がします。
まあ、やってる人は居るかも知れませんけど…対人事故を起こして悔やむ前に、「ながらスマホ」は止めましょう。
我が家の倅も、家ではスマホばっかり見ていますが、「ながらスマホ」だけはやりません。
意外と「スマホ依存症」ではないのでしょう。
※自転車の対人事故の賠償額は、数千万円~一億を超える事も少なくありません。
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