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戸籍取得代行サービス(16,500円〜)

新規業務のご案内です。

「相続登記の申請自体は自分でできそうなので、面倒な戸籍取得だけをやってほしい。」という方のためのサービスを開始しました。

当事務所で作成した市町村役場提出用の委任状(数通)に署名・押印をいただいて、戸籍請求を行います(戸籍取得業務の単独受託は司法書士の法定業務ではないので職務上請求書の使用ができず、委任状が必要になります。)。

  • 基本料金(被相続人1人・相続人3人まで)16,500円(税込)
    【基本料金には、相続相談料(30分5,500円相当)、郵送取得の場合の郵便料金・定額小為替料金・当事務所郵送手数料、法務局提出用の相続関係説明図の作成費用を含みます。】
  • 相続人4人目以降は、1人につき2,200円(税込)を加算
  • 相続人・被相続人を問わず他市町村での新戸籍編製又は他市町村への転籍があった場合は、1回につき2,200円(税込)を加算
  • 相続人の中に死亡している人がいる場合は、1人につき3,300円を加算
  • 別途実費がかかります・・・戸籍謄本・抄本1通450円、除籍・改製原戸籍謄本1通750円

※相続人(死亡した相続人を除く。)の戸籍は、原則として抄本になります。
※相続登記に必要な住民票、住民票の除票(又は戸籍の附票)、印鑑登録証明書及び名寄帳・評価証明書の取得、遺産分割協議証明書の作成は含んでおりません。
※戸籍取得が終了して相続関係が確定するまでは、請求金額も確定させることができません。
※戸籍等のお渡し(納品)は、料金のお支払後(振込の場合)又は料金のお支払と同時(現金の場合)となります。
※相続登記の申請を予定されている場合、後から相続登記業務の追加依頼をするよりも、始めから「戸籍取得を含む相続登記業務」のご依頼をいただく方が結果的に安くなるケースがほとんどです。

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