65歳超雇用推進助成金について
現在、65歳を過ぎてもまだまだ現役で
働ける方は大勢いますね。
専門知識や専門的な技術などを持った方も大勢いるので、
企業も長く働いてもらいたい
と考えているのでは
ないでしょうか。
そのような方を活用したい事業所に対して
助成される助成金があります。
それが
65歳超雇用推進助成金です。
現在、
高年齢者雇用安定法において、
定年を65歳未満に
定めている場合には
事業主に高年齢雇用確保措置により
65歳まで安定した雇用を
確保するように
①~③のいずれかを
しなくてはなりません。
① 定年の引き上げ
② 継続雇用制度
③ 定年の定めの廃止
また、現在は努力義務ですが
70歳までの安定した
雇用を確保できるように
しなくてはなりません。
したがって、この助成金の活用は
高齢者を雇う事業所にとっては
使いやすい助成金だと思います。
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どのような
制度なのか?
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65歳超雇用促進助成金には
コースが3つあります。
65歳超継続雇用促進コース |
65歳以上への定年引上げ、定年の定め廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の 継続雇用制度を導入、 他社による継続雇用制度の導入の いずれかの措置をした場合に 実施した措置などに応じて一定額が 助成されます。 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース |
高年齢者の雇用促進を図るための 雇用管理制度の整備にかかる措置を 実施した場合に、 措置に要した費用の一部が 助成されます。 |
高年齢者無期雇用転換コース |
50歳以上で定年年齢未満の 有期契約労働者を無期雇用転換制度に基づき、無期雇用労働者に 転換させた場合に 一定額が助成されます。 |
ここでは
65歳超継続
雇用促進コース
について書いてみます。
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65歳超継続
雇用促進コース
とは?
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定年年齢の引き上げや
継続雇用年齢の引き上げ
定年年齢の廃止などを行った
事業主さんに
対して助成される
助成金制度です。
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何をするのか?
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・65歳以上への定年を引き上げる |
・定年の定めを廃止する。 |
・希望者全員を対象とする 66歳以上の継続雇用制度を 導入する。 |
・他社による継続雇用制度を導入 |
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支給を受けるための
要件
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(1)就業規則,労働協約などの
整備が必要です。
例えば現在定年が60歳の事業所が
定年を65歳に引き上げる場合には
下記のような定めに変更します。
就業規則
【定年退職】 ○条1 従業員の定年退職日は 満65歳に 達した日の属する月の 末日とする。 2 前項の規定にかかわらず、 定年後も引き続き 雇用されることを 希望し、解雇事由又は 他の退職事由に該当しない 労働者については、 満68歳までこれを 継続雇用する。
○条 (省略) |
・就業規則で新しい制度の
規定を作成し、
その就業規則を
労働基準監督署に提出します。
労働者が10人未満の事業所でも
労基署への提出が必要です。
※10人未満の事業所は
就業規則の
作成義務はありませんが
この助成金を受ける場合には、
就業規則を作成し労基署への
届け出が必要です。
(2)制度を規定した際に経費を
要したこと。
・就業規則などの変更、作成や 指導、相談などで社労士等に 委託した費用
・制度の導入にあたり コンサルタントを 受けた場合などの 社労士等への費用 |
※支給申請日までに経費の支払いをし、支払いの事実が
確認できなないといけません。
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注意 この助成金の特徴の一つが 「この制度を規定した際に経費を要したこと」についてですが これ、自分でできる方でも ご自身で就業規則を変更 などしても この助成金は 受け取れません。 |
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その他の主な要件は
何があるのか?
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その他の要件 |
・高年齢雇用安定法に 違反していないこと。 ・高年齢雇用推進者の選任 ・高年齢雇用管理に関する処置を 1つ以上実施していること。 ・取り組み前の定年・ 継続雇用年齢は 70歳未満でなくてはならない ・60歳以上かつ1年以上継続雇用の 被保険者が1人以上いる 必要がある ・雇用保険の適用事業所である
※支給申請日及び支給決定日の 時点で雇用保険被保険者が 存在している必要があります |
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高年齢雇用推進者とは?
実際に高年齢雇用措置の
取り組みを担当する方です。
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高年齢雇用管理に
関する
措置とは?
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高年齢者を対象とした下記の
措置を1つ以上実施します。
就業規則に規定して制度化したり
単発による実施として
1回限りの措置として実施します。
※高年齢者以外の者にも
適用されるような制度は
ここには該当しませんので
注意が必要です。
| 措置の種類 |
1 | 職業能力の開発及び 向上のため教育訓練等 |
2 | 作業施設・方法の改善 |
3 | 健康管理、安全衛生の配慮 |
4 | 職域の拡大 |
5 | 知識、経験等を活用 できる配置処遇の推進 |
6 | 賃金体系の見直し |
7 | 勤務時間制度の弾力化 |
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助成金の額は?
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【65歳以上への
定年の引き上げの場合】
対象 者数 | 65歳以上への 引き上げ | 66~69歳 への引き上げ | 70歳 以上 | |
引き上げ幅5歳 未満 | 引き上げ幅5歳 以上 | |||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 |
10人 以上 | 30万円 | 35万円 | 105万 円 | 105万 円 |
※実施前の定年又は継続雇用の
年齢が70歳未満である
必要があります。
【定年の定めの廃止の場合】
対象者数 | 支給額 |
1~3人 | 40万円 |
4~6人 | 80万円 |
7~9人 | 120万円 |
10人以上 | 160万円 |
※実施前の定年又は継続雇用の
年齢が70歳未満である
必要があります。
【希望者全員を対象とする
66歳以上の
継続雇用制度を導入した場合】
対象者数 | 66~69歳 までの 継続 | 70歳以上 までの 継続 |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
※実施前の定年又は継続雇用の
年齢が70歳未満である
必要があります。
【他社による継続雇用制度の
導入の場合】
他社による継続雇用の 年齢 | 66~69歳 | 70歳未満から70歳以上 |
支給の 上限額 | 10万円 | 15万円 |
※上記の表の支給額を上限に
他社における制度の導入に
要した費用の1/2の額を助成。
※実施前の定年又は継続雇用の
年齢が70歳未満である
必要があります。
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ちなみに
この助成金は雇用保険に
加入していれば
パートさんにも適用されます。
65歳以上になっても働きたい
パートさんがいる
事業主さんなどは
この助成金を活用できます。
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書類の整備が
必要です!
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この助成金の申請をするには 制度を定めた就業規則や意見書 経費の支払い確認できる書類 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿 雇用契約書や労働条件通知書 など
沢山の書類を 提出しなくてはなりません。 上記の、帳簿類をきちんと 整備していないといけません。 |
詳しく知りたい方はこちらをどうぞ
参考:厚生労働省ホームページ
リンク:65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
参考:独立行政法人 高齢・障害求職者支援機構
リンク:独立行政法人 高齢・障害求職者支援機構
助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 (jeed.go.jp)
就業規則の作成、変更
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿の作成は
社労士の2号業務として
独占業務となっております。
助成金の書類作成などの業務は社労士の
1号業務として
独占業務となっております。
是非、専門家である
国家資格者である
社労士をご活用ください。
無資格者が上記書類の作成など行った場合
社労士法に違反となることがあります。
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