相続小ネタ集 51.つい最近まであった不平等①(同じ子供なのに)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
第47回・48回と随分気の毒なケースを見て来ました。キーワードはいずれも長男偏重でしたね。そして今回と次回にかけて、さらに追い打ちをかけてまいりましょう。
相続における一番基本的でポピュラーなケースです。これはもう皆さん慣れっこで、死亡した夫の遺産は配偶者(妻)が1/2、そして残りの1/2を長男・次男の子二人で分け合うことになりますから、それぞれ1/4・1/4となります。
1/2+1/4+1/4=1でちょうど計算が合いますね。これでみなさん丸く収まってめでたし。となります。もっとも、あらかじめ遺言書を作って配分を変えたり、遺言書なしのケースで配分に異議あり!と訴訟に至る場合もありますが・・・。
では、次のようなケースだと同じ1/2+1/+1/4の配分になるのでしょうか? ちょっと頭の体操。同じく子は二人ですが、次男はいわゆる妾・・・愛人の子で夫が生前に婚外子として認知しているケースです。
普通に考えて基本形と同じじゃね? はい。たしかに大正解です。
しかし( ^ω^)・・・ちょっと前までは違ってたんです。
次回に続く。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!