私が「傷病手当金」を受給した流れ

保険・税金

 

前回に続き、私が「傷病手当金」を受給した際の流れ

を書こうと思います。

 

「傷病手当金」を受給するには、4つの条件があります。

1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

2.仕事に就くことができないこと

3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

 条件の詳細は、こちらの全国健康保険協会で確認してください。

 

私は休職2ヶ月前から、病院に通院していました。

職場の上司より、医師の診断書をもらってくるように言われ、

かかりつけ医に相談し、「診断書」を作成してもらいました。

医師には、仕事に支障がある為、休職をしたいことを

伝えると診断書を書いてくれました。

診断書費用は、3,500円でした。

*病院によって、金額は違うかもしれません。

休職前に職場から「傷病手当金支給申請書(4枚)」をもらい、

会社が月末締めなので、月末までに受診し会社へ

書類4枚を提出しました。

「傷病手当金支給申請書」は全国健康保険協会の

ホームページからもダウンロードできます。

「傷病手当金支給申請書」は4枚あり、

本人が記入するのは、2枚です。

「事業主記入」1枚→会社記入

「療養担当者記入」1枚→かかりつけ医記入

なので、会社、かかりつけ病院へ記入を依頼します。

本人記入欄の書き方など、全国健康保険協会のサイトに

記入例が詳しく記載されているのでそれを参考にしたら良いと思います。

医師に記入してもらう「療養担当者記入」は

受診後でないと記入してもらえないので、

私は、記入してもらいたい月の受診日に持参し受付で、

記入を依頼しました。

自分の記入分は、日付以外は毎回同じです。

写メを取っておくと次回作成時が楽です。

 

支給額は、

12ヶ月間の総支給額の平均額÷30×2/3=1日の支給日額

の計算でほぼ合っていました。

私の場合は、6月中頃から受給資格になったのですが、

6月末にボーナス支給があった為、6月分の支給は

減額として扱われたので、7月1日からの受給となりました。

3日間の待機期間に有給も含まれるようです。

4月1日より復職なのですが、もうしばらくは通院するので

3月31日に受診し、ギリギリまで受給させてもらいました。

 

私の場合は、復職をした場合の流れになっていますが、

受給途中で、退職した場合の手続きなども事前に

確認しておくと、後からこうすれば良かったと

後悔することはないのかなと思います。

私の友人は、精神的なことで「傷病手当金」を1年6ヶ月受給し、

休職期間が終了した為、症状が改善せず会社都合の退職となり、

「傷病手当金」支給終了後は、90日の待機期間なく

「失業保険」が出ました。

 

ちなみに、「傷病手当金」は、非課税の為、確定申告は不要です。

全国健康保険協会では、「傷病手当金」以外でも、

知ってて得する手厚い保障などもあるので、

一度確認しておくと、いざという時に助かると思います。

なにかあれば精神的にも安心の保障ですが、

やはり健康第一! 歳を追うごとに治りづらいこともあります。

私も完全完治は難しいと思いますが、頼れるところは頼って

うまく症状と付き合っていくしかないですね。

あまり参考にならないないようかとは思いますが、もし知り合いに

聞かれた場合に答えれるようにと、どなたかのお役に立てれば

嬉しいです。

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