メルペイスマートマネー利用規約

この規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社メルペイ(以下「弊社」といいます。)が別途定めるメルペイ利用規約に同意し、メルペイアカウントを保有するユーザーが行う弊社からの金銭の借り入れの諸条件を定めるものです。なお、本利用規約中で特段の断りがない限り、メルペイ利用規約において定義する用語は、本利用規約においても同じ意味で用いるものとします。

第 1 条 契約の成立

本利用規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、ユーザーが本利用規約の規定内容を承認の上で行った申し込みに対し、弊社所定の審査の実施後、借入契約額につき弊社が入金処理を実施したときに成立します。

第 2 条 借入契約額

  1. 弊社は、ユーザーから借入の申し込みを受け付けた場合、ユーザーの信用状況その他の事情に関する弊社所定の審査を実施し、ユーザーの借入希望額の上限額での貸付を弊社が承認したときは、当該金額を借入契約額とします。
  2. 前項に基づく審査の結果、ユーザーの借入希望額の上限額での貸付が実行できない場合、弊社はユーザーの借入希望額の範囲内でユーザーに対し借入可能額を通知するものとし、ユーザーが当該通知を受領した日から弊社所定の期間内に当該借入可能額の範囲内で借入金額を指定した場合、当該指定の金額を借入契約額として、当該借入契約額につき弊社が入金処理を実施したときに契約が成立します。ユーザーが当該通知を受領した日から弊社所定の期間内に当該申し込みが行われない場合、弊社からの借入可能額の通知はその効力を失効します。
  3. 弊社は、ユーザーのメルペイアカウントに対して、前2項により承認した金額に相当するメルペイ残高をチャージします。なお、本利用規約に基づく借入の残高が存する間は、メルペイ残高に係る出金手数料は発生しないものとします。
  4. 第1項又は第2項の規定にかかわらず、ユーザーが本利用規約に基づき借入の申し込みをした時点で、他の機会において本利用規約に基づいて弊社から借入をした際の借入残高がある状態で追加の借入を行った場合、追加借入により、既存残高(残元金)に追加借入の元金を加えた額の契約が成立するものとします。
  5. 第3項本文の規定にかかわらず、本契約成立後、チャージまでの間において、第 10 条第 1 項又は同条第 2 項に掲げる事由が一つでも生じたと弊社が判断した場合には、弊社は、ユーザーに対し通知することにより借入契約額のチャージを停止することができるものとします。

第 3 条 金利及び利息計算

  1. 金利は、弊社が所定の審査により算出して契約締結時書面(貸金業法第17条第1項に規定する書面をいいます。以下同じ。)に記載した金利を適用するものとします。 
  2. 借入の元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。当該借入期間における残元金(遅延部分は除く。)×金利(実質年率)×当該借入期間日数÷365(うるう年は、366)なお、ここでいう借入期間とは、契約締結日(ただし、契約締結日以降に返済が行われた場合には当該返済に係る直近の返済日)の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指します。
  3. 利息の支払日は、当該利息を計算する基礎となる借入期間が属する月の翌月末日とします。

第 4 条 借入金の返済期日及び返済方法

  1. 約定返済日は、毎月末日(ただし、本利用規約に基づく弊社からの借入に係る残債がない状態が属する月に行われた借入分については、当該借入が属する日の翌月の末日から支払義務を負うものとします。また、本契約締結の時点で本利用規約に基づき別途返済が行われている場合は、同月における支払義務は生じないものとします。)とし、ユーザーは、約定返済日までに約定返済額(借入残高が約定返済額未満の場合は、当該借入残高の金額)を返済しなければなりません。なお、月末日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌銀行営業日を当該月の約定返済日とします。
  2. 返済方法は、ユーザー指定の銀行口座からの自動引落し(以下「自動引落し」といいます。)による支払いとします(約定返済金の支払いを遅滞している一部のユーザーを除きます。)。引落日は、6日、11日、16日、21日及び26日とし、ユーザーが選択した日において自動引落しがなされます。なお、当該銀行口座は、メルペイ利用規約第4条第2項に基づきチャージ方法として設定する銀行口座として登録されます。
  3. 残高不足等により、選択した日において自動引落しができなかった場合は、同月における直後の引落日に再度自動引落しがなされます。ただし、返済を遅延している場合は、同月において前項に基づきユーザーが選択した引落日より前の引落日に限り、1回の自動引落しにつき、返済を遅延している元金のうち最も約定返済日が早いもの並びにこれに係る金利及び遅延損害金が自動引落しの対象となります。なお、26日において自動引落しができなかった場合は、約定返済日に再度の自動引落しがなされます。
  4. ユーザーは、弊社所定の方法で設定することにより、自動引落しの引落日において、銀行口座からの引落しに優先してユーザー指定のメルペイアカウントが保有する無償ポイント又はメルペイ残高を引き落とす方法により約定返済額を支払うことができます。この場合、自動引落しの引落日において、ユーザーが保有する無償ポイントおよびメルペイ残高が約定返済額に満たないとき場合に限り、銀行口座からの自動引落しにより支払うものとします。
  5. 前各項の規定にかかわらず、ユーザーは、メルカリアプリで弊社所定の方法により、メルペイ残高及び無償ポイントから約定返済額を支払うことができます。この場合、 ユーザーが支払うべき約定返済額に、メルペイ残高及び無償ポイントが不足するときは、メルペイ利用規約第 4 条第 2 項 (2) に定めるチャージ方法として設定した銀行口座から当該不足額が自動的にチャージされ、当該チャージ後の残高が約定返済額に足りる場合に支払いが行われます。

第 5 条 期限前返済

  1. ユーザーは、弊社の承諾を得た上で、前条第2項本文又は前条第5項に規定する方法により、約定返済日よりも前に返済(以下「期限前返済」といいます。)を行うことができます。この場合において、ユーザーが前条第2項に規定する方法による返済を希望したときは、弊社が承諾した日に、前条第2項本文の方法での返済が行われます。
  2. 前項の場合、ユーザーは、期限前返済をする日が属する月の末日に支払期日が到来する約定返済額(以下「当月分返済金額」といいます。)について、弊社が承諾した期限前返済をする日以後の期限の利益(第3条第3項で定める利息の期限の利益を含みます。)を放棄し、当該期限前返済の返済金額が当月分返済金額の支払に充当されることを承諾するものとします。
  3. 第1項に基づき、ユーザーが前条第2項に規定する方法による期限前返済を希望し弊社が承諾をした場合、別段の合意がない限り、弊社は、翌月以降も、同じ日に当該ユーザーのメルペイアカウントからの自動引落しを行うものとします (前日までに前条第5項に規定する方法による期限前弁済がされた場合を除きます) 。
  4. ユーザーは、いつでも(ただし、当月において既に自動引落としの処理の実行に着手されている場合、システムメンテナンスが行われている場合その他弊社所定の事由が存する場合を除きます。)毎月の期限前返済の方法及び実行日の変更を申し出ることができ、弊社の承諾を得た上でこれを変更できます。

第 6 条 約定返済額の設定

各回における約定返済額は、借入残高に応じて、以下の各号に定める方法に基づいて計算した金額(ただし、当該計算結果が1000円を下回る場合は1,000円。以下「最低返済額」といいます。)以上の金額で、弊社所定の方法に従ってユーザーが選択し、弊社が承認した金額とします。ただし、第4条第2項に規定する引落日のうち、26日の自動引落しに失敗した場合、約定返済額は自動的に最低返済額に変更されるものとします。

  1. 残元金(利息は含みません。以下、本条において同じ。)が300,000円以下の場合
    残元金×適用金利×31÷365+借入残高÷35
  2. 残元金が300,000円を超える場合
    残元金×適用金利×31÷365+借入残高÷59

第 7 条 自動充当

ユーザーが約定返済日における約定返済額の支払を遅滞している場合であって、弊社が当該ユーザーに対する債務を負担した場合、当該債務の弁済期日を問わず弊社は、当該債務と相殺し、又は当該債務に係る弁済を充当することができるものとします。

第 8 条 返済金額の充当順序

  1. 返済金額は、原則として、(1)費用及び手数料、(2)遅延損害金、(3)利息、(4)元本の順に充当されるものとします。ただし、ユーザーが弊社に対し複数の債務を負担しており、その返済金がその月の返済合計額に満たない場合には、いずれの債務に充当するかは弊社の指定によるものとし、ユーザーは、弊社が指定した順位に異議を述べないものとします。
  2. 各回の返済金額を超過する金額を弊社が受領した場合は、弊社は、当該超過分を前項の順序に従って充当するものとします。当該充当後において、なお超過額が残るときは、弊社は、弊社所定の方法で当該金額をユーザーへ返金(メルペイアカウントへのメルペイ残高の付与を含みます。)するものとします。

第 9 条 費用及び手数料の負担

ユーザーは、利息制限法の範囲内で以下の費用及び手数料を負担する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 公租公課に充てられるべきもの
  2. ATM 手数料(ただし、貸金業法等の法令で利息とみなされない金額の範囲内)
  3. 返済のために必要な費用
  4. 書類の郵送に要する費用及び手数料
  5. ユーザーの要請により弊社が行う事務の費用
  6. その他別途合意する費用及び手数料

第 10 条 期限の利益の喪失

1. ユーザーは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、弊社からの何らの通知催告を要さずに、本契約に基づく債務を含む弊社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該債務(遅延損害金を含みます。)の全額を直ちに支払うものとします。

  1. 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分があったとき又は支払停止となったとき
  2. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権実行の申立て又は滞納処分を受けたとき
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てその他の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき又は任意整理の開始があったとき
  4. 弊社にとってユーザーの所在が不明になったとき
  5. 本契約が終了したとき

2. ユーザーに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、弊社からの請求により、ユーザーは、本契約に基づく債務を含む弊社に対する一切の債務について期限の利益を失い、当該債務(遅延損害金を含みます。)の全額を直ちに支払うものとします。

  1. ユーザーの弊社に対する債務(本契約に基づく債務に限りません。)の支払が遅延したとき
  2. 前号のほか本契約の条項の一にでも違反したとき
  3. 弊社に差し入れた書面(写しを含みます。)に虚偽の記載があったとき、又は、連絡先や収入等の申告を故意で偽ったとき
  4. 届出事項の変更その他第15条第1項に基づく届出を怠った場合、又は、故意により第16条第1項に規定する管理義務に違反した場合
  5. ユーザーの信用状態が悪化し、弊社が債権を保全するために必要と認めた場合
  6. 株式会社メルカリ及びそのグループ会社との取引が解除されたとき
  7. ユーザーを被相続人とする相続の開始を弊社が知ったとき

第 11 条 遅延損害金(賠償額の予定)

  1. 第4条第1項に定める各回の約定返済日に約定返済額の返済がなされなかった場合、ユーザーは、その翌日から遅延した各回の約定返済額の返済まで、金利(実質年率)に代わり、遅延部分の残元本全額に対し、契約締結時書面に遅延損害金率として定められた金利(実質年率)(計算方法は第3条第2項に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
  2. 本契約に係る借入について期限の利益を失った場合、ユーザーは、その翌日から完済まで、金利(実質年率)に代わり、残元本全額に対し、契約締結時書面に遅延損害金率(実質年率)として定められた金利(計算方法は第3条第2項に準じます。)による遅延損害金を支払うものとします。
  3. 前2項の遅延損害金の算定根拠となる残元本の金額ついては、本利用規約による他の契約に基づく利息額を本契約の元本の一部とした場合には、当該利息額を含まずに算定するものとします。

第 12 条 債権譲渡の承諾等

  1. ユーザーは、弊社が本契約に基づく債権を法令の許容する範囲で第三者に譲渡し、又は担保を設定することがあることをあらかじめ承認します。
  2. ユーザーは、弊社が本契約に基づく債権の譲受人、譲受人になろうとする者又は担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課した上で、弊社の有するユーザーに関する情報を開示することがあることに、あらかじめ同意します。

第 13 条 その他の承諾

  1. ユーザーは、弊社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
  2. ユーザーは、システムの保守・点検、停電、災害その他弊社の責めによらない事由により、取引ができない場合があることを承諾します。
  3. ユーザーは、弊社に届け出た電話番号、メールアドレスその他の連絡先に宛てて弊社または弊社が委任した弁護士から借入契約額の返済についての連絡が行われる場合があることについてあらかじめ承諾します。
  4. ユーザーは、弊社がユーザーに対して書面を交付してから(別途規定する「電磁交付規約」の第1条で定義する法定書面を含みます。なお、当該規定の第2条に基づく情報提供をした場合には、閲覧に供した日から)3か月が経過した以降は、弊社はユーザーからの書面の再発行要求を受け付けない場合があることを承諾します。
  5. ユーザーは、弊社が債権の保全のために必要と認めて、ユーザーに営業状況又は信用状態に関する調査の協力を求めた場合には、当該調査に協力し、求められた事項について報告するものとします。
  6. ユーザーは、弊社が必要と認めた場合には、弊社がユーザーの住民票等を取得する場合があることを承諾します。
  7. 弊社との間で本利用規約に係る契約関係が存続している間、又は本利用規約に基づく審査を受けている間、ユーザーはメルペイアカウントを削除すること及びメルペイサービスを退会することができません。

第 14 条 個人情報等の取扱い

1. プライバシーポリシー

弊社は、本利用規約のほか、プライバシーポリシーに従って個人情報等を取り扱います。

2. プライバシーポリシーへの同意

ユーザーは、本サービスの利用の前に、メルカリアプリ上で、プライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用します。

3. ユーザーによる利用

ユーザーは、本サービスを通じて得た個人情報等に関し、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。

第 15 条 届出義務

  1. ユーザーは、弊社に届け出た事項(以下「届出事項」という。)について、変更があった場合には、その都度、速やかに弊社に届け出るものとします。
  2. ユーザーが届け出ている連絡先に弊社が通知又は連絡等を行った場合には、通常到達すべき時にユーザーに到達したものとみなします。
  3. ユーザーは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項に定められる者(外国政府において公的に重要な地位にある者等)に該当することとなった場合には、直ちに弊社に届け出るものとします。同条項に定められる者の詳細は、弊社ウェブサイト及び弊社が提供するアプリケーション上の変更画面にて示すものとします。

第 16 条 ユーザーID及びパスワードの管理義務

  1. ユーザーは、ユーザー ID 及びパスワードを第三者に知られることがないように厳重に管理し、必要に応じてパスワードを変更する義務を負います。
  2. 弊社は、ユーザー ID 及びパスワードの認証を行った場合には、その者をユーザーとみなすものとし、ユーザーは、これをあらかじめ承諾します。この結果、ユーザーは、有効なユーザー ID 及びパスワードを入力した者がユーザーの意思に基づかずに借入の申し込みを行った場合であっても、返済の義務を負うことを承諾します。

第 17 条 指定紛争解決機関

弊社が契約を締結する貸金業務に関する指定紛争解決機関は、以下のとおりです。
名称: 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地: 東京都港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル 2 階電話番号:03-5739-3861

第 18 条 本利用規約の変更

弊社は、本利用規約の変更の効力発生日を定め、本利用規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーションにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法でユーザーに周知した上で、本利用規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、弊社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーションへの掲示等を行うものとします。

  1. 変更の内容がユーザーの一般の利益に適合するとき
  2. 変更の内容が本利用規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

第 19 条 準拠法

本契約の準拠法は、日本法とします。

第 20 条 合意管轄

弊社及びユーザーは、本契約に基づく借入れに関する一切の紛争について、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 2024 年 12 月 2 日改定
  • 2024 年 7 月 12 日改定
  • 2023 年 8 月 21 日改定
  • 2023 年 5 月 22 日改定
  • 2022 年 8 月 1 日改定
  • 2021 年 7 月 27 日制定
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