こんにちは😃「タイ好き」です。
出掛けた商業施設のドラッグストアの近くにこのポスターが貼ってあった。
テレビのニュースなどで観ていたので知っていたが、2024年11月から自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び」運転にも車と同じように罰則が強化された。
このポスターを見ると
携帯電話使用等→最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
改めてみると、きびしくなったなぁ!
令和6年(2024年)11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
現行の罰則内容
5万円以下の罰金
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(引用元:政府広報オンライン)
また、自転車の酒気帯び運転も同様で罰則が強化された。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(引用元:政府広報オンライン)
また、政府広報オンラインでは、こんな運転も禁止です!と補足している。
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
最近は自転車事故が増加しているし、あおり運転も問題になったりと致し方ないのだろうが、厳しくすぎないだろうか?
とはいえ、知らなかったではすまされないので十分気をつけましょう!
私が若かりし頃、まだ2人乗りが許されている時代があったが...
今、自転車は気軽な乗り物ではなくなってきました。
世の中、だんだん息苦しくなってきたように感じる。
今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊