初めて・
こんな時ETC
- トップページ
- 初めて・こんな時ETC
- セットアップについて
セットアップについて
ETCを利用する場合は、必ず(ETC,ETC2.0共に)車載器セットアップを行う必要があります。
セットアップ作業は、車種区分やナンバー情報などの車両情報を暗号化して書き込み、安全な通信のための暗号情報を組み込む作業です。
セットアップすることで高速道路利用時等に課金する車両を正しく特定し、適切な通行料金を算定することができます。なお、セットアップ後、車載器内の情報は、暗号化されており、安全な状態で保管されています。
ナンバー情報などの車両情報が変更になった際にも、車載器のセットアップ(有料)が必要です。
セットアップはセットアップ登録店で
セットアップでは、ETCの不正利用を防止するために暗号処理など高度なセキュリティ処理を実施します。ETCの安全な利用を守るため、セットアップを行うのは、技術や信頼性についての厳しい審査をパスしたセットアップ登録店に限られています。登録されていない店や個人では実施できませんのでご注意ください。なお、セットアップはセットアップ登録店で車載器をクルマに取付ける程度の時間で出来ますので、ETCカードがあればセットアップ後すぐに使用出来るようになります。
セットアップのお申込み
セットアップは、セットアップ登録店にて「セットアップ申込書」にご記入いただくことで、お申込みを行っていただきます。(従来方式)
それに加え、2024年12月以降は、ペーパーレスでのお申込みが順次セットアップ登録店に導入されました。(新方式)
新方式での申込みが可能かどうかは、ご利用のセットアップ登録店にご確認ください。
お申込み手順
書面でのお申込み(従来方式)の場合
- ①登録店には「セットアップ申込書」が備え付けられています。
- ②記入前に車検証と運転免許証等をご提示ください。
- ③登録店が車検証上の車両使用者(車載器利用者本人)であることを確認した後、申込者欄にご署名いただきます。
- ④車両情報と車載器情報等の必要事項は登録店が記入します。
ペーパーレスでのお申込み(新方式)の場合
《スマートフォンによるお申込み》
- ①登録店にお越しいただき、車検証と運転免許証をご提示ください。
- ②登録店が車検証上の車両使用者(車載器利用者本人)であることを確認した後、店舗でご案内するQRコードをお持ちのスマートフォンで読み取っていただきます。
- ③続いて現れる画面でメールアドレスをご登録後、申請入力フォームに申込者情報を入力していただきます。
- ④入力完了後、登録メールアドレスに届く申請QRコードを登録店に提示します。
- ⑤登録店にて店舗用端末で申請QRコードを読取り、続いて車検証から直接読み取った車両情報、車載器情報等を追加して申込み完了となります。
《スマートフォンを利用しない場合》
- ①登録店にお越しいただき、車検証と運転免許証をご提示ください。
- ②所定の委任状に必要事項を記入していただきます。
- ③委任状に基づいて登録店が必要事項を代行入力し、さらに車検証から直接読み取った車両情報、車載器情報等を追加し申込み完了となります。
セットアップ申込時にご用意いただくもの
セットアップをするには、以下をご用意ください。
四輪用ETC車載器の場合
- ①車載器
- ②車検証
- ③本人確認できる運転免許証等
なお、車検証上の使用者以外の方(代理人)がセットアップを申込む際には、「委任状」が必要となります。詳しくはセットアップ登録店にご相談ください。
- セットアップ申込書見本【ETC】
- セットアップ申込書見本【ETC2.0】
- 四輪車用委任状
- セットアップを委任する車載器区分を選択してください。
(委任するには下記規程類の確認・承諾が必要です。)
セットアップするには、各種規程類をご承諾いただく必要があります。
二輪車ETC車載器の場合
- ①車載器
- ②車検証
- ③車載器を取り付ける実車
- ④本人確認できる運転免許証等
なお、車検証上の使用者以外の方(代理人)がセットアップを申込む際には、二輪車ETC事務局へ個人情報を登録するため「委任状」が必要になります。セットアップ登録店ではセットアップの際に取付確認を行いますので、実際に取り付ける車両でご来店ください。詳しくはセットアップ登録店にご相談ください。
- セットアップ申込書見本【ETC】
- セットアップ申込書見本【ETC2.0】
- 二輪車用委任状
- セットアップを委任する車載器区分を選択してください。
(委任するには下記規程類の確認・承諾が必要です。)
ETCご利用に関する各種規程類
セットアップをするには、各種規程類をご承諾いたただく必要があります。
【セットアップ申込時の注意について】
- ●お客様本人がセットアップ登録店に来店しない場合では、代理人を通じ「委任状」を提出していただく必要があります。委任状は、「セットアップ申込書」と同様に、お客様本人が当該車載器の利用にあたっての注意やお願い事項に承諾したことの署名とセットアップ申込に関する権限を代理人に委任したことを証明するものであり、本委任状がなければセットアップは申し込めないのでご注意ください(スマートフォン等から申込む場合は、申込画面にて、「代理人」の情報をご登録頂きます)。
- ●ETC2.0車載器については、ETC利用の注意に加え車載器のID付きプローブ情報(経路情報を活用したサービスを提供するため、車両を特定できる走行位置の履歴等の情報)を高速道路上に設置されたITSスポットに送信するため、お客様のご承諾の意思表示も必要となります。