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道路交通法違反のひどい業者
道路を使って作業する場合、事前に所轄警察署長の許可を受けなければなりません。このことは、道路交通法第77条1項に規定されています。許可を取得しなかった場合、道路交通法第119条により「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。個人
#県警
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