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住宅展示場のモデルハウスで話が盛り上がって契約! クーリングオフができない可能性があるので慎重に

自分のためになるFP知識,宅建士

住宅展示場には、ハウスメーカーのモデルハウスが建ち並んでいます。

休日に家族で見学にいって、実際にモデルハウスに入ると、気分が高揚するもの。

実際に、詳細な話までその場で進めてしまうご家族もないとはいえません。

ただ、自宅に戻って、冷静に考えると、まだまだ検討すべき点が多かったり、そもそもの話を最初から考え直すべきことも出てきたり。

もしモデルハウスで契約までしてしまっていたら、それは解除できるのでしょうか。

クーリングオフというルールはありますが、それが使える条件があります。

それには、どのような場所で契約をしたか、が重要になります。

宅建業において、モデルハウスとはどのような位置付けのものになるのでしょうか。

モデルハウスは事務所以外の場所

宅建業は事務所を設置する際に、いくつかの設置要件があります。

事務所(本店、支店など)を設置する際は、事務所に、①標識の掲示、②報酬額の掲示、③帳簿の備え付け、④従業員名簿の備え付け、⑤成年者である専任の宅地建物取引士の設置が必要になります。

で、モデルハウスですが、宅建業者が管理運営する場合、事務所以外の場所となります。

その際は、契約の申し込みを受ける場合は①標識の掲示、②成年者である専任の宅地建物取引士最低1人の設置、が求められます。

また、契約の申し込みを受ける場所としてモデルハウスを使うのであれば、その旨、設置する地域の都道府県知事に届け出をしないといけません。

一方で、契約の申し込みを受けない場合は、①の標識の掲示のみが条件になります。

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事務所以外の場所だが、クーリングオフはできない

クーリングオフとは、一度行った契約を無条件解約できるというルールです。

業者が、クーリングオフについて書面で買主に伝えた日から8日経過するまでに、解約することを書面で通知(発送)するなどの期限の条件があります。

無条件で解約できるので、損害賠償などは発生しません。

クーリングオフにはいくつか条件があります。

例えば、以下の場所で契約を行った場合はクーリングオフできません。

宅建業者の事務所

・専任の宅地建物取引士設置義務のある案内所(モデルハウス、モデルルームなど*)

*モデルハウスやモデルルームに併設されているテント張りの案内所など、土地に定着していない場所は除く

・売主が依頼している媒介・代理業者の事務所、案内所

・買主から申し出た場合の買主の自宅、勤務先

上から二つ目の案内所(モデルハウス、モデルルームなど)での契約も、クーリングオフの対象外です。

モデルハウスを見て、その場で気分が盛り上がってしまい、現地の営業担当者との話もはずんで、そのまま契約、というような状況も考えられます。

その場合、宅地建物取引士が出てきていたら、その契約はクーリングオフの対象外と考えられます。

モデルハウスを見学する際は、その点、慎重になる必要があります。

もし、話が契約のことにまで進んだなら、クーリングオフについて確認するくらいの、心の余裕があった方がよいかもしれません。

 

😀*****😀

 

モデルハウスをいくつか実際に見てみると、担当される営業の方、それぞれの個性が見られます。

氏名や住所、来場目的などに関するアンケートへの記入を強く求める人、見学者をちょっと離れて見ていて、「質問がありましたら答えますよ」という雰囲気の人、内装や設備の説明をさりげなくして、会話を維持する人、など。

営業の方の印象で、そのハウスメーカーを選ぶかどうか、かなり影響を受けますね。

営業の方の頑張りどころかと思います。

 

宅建業で働かなくても、以下の書籍はとても参考になります。

家の購入を考えられている方に、お勧めです。

 

 

ペントハウスというお笑いコンビの一人、世良光治(せらっち)さんが書いた本も、とても面白く、勉強になります。

 

 

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