ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

ハジメテミル 遺言書 7

 遺言書には大きく分けて二つの方法があります。一つは自分で手書きで書き残す遺言と公証役場というところで公証人さんに作成してもらう遺言です。前者を自筆証書遺言、後者を公正証書遺言といいます。
 今回は、手軽に費用もかけずに遺言書を作ってみましょうという事なので自筆証書遺言のお話をメインで進めていきます。
 道具としているのは、白紙の紙、消えないペン、印鑑(シャチハタでなければ認印でもOKです。)。この3つがあれば作成が可能です。ひとっ走り100円ショップへでも行けばすぐにでも作成が可能です。

 

  翻译: