質問
夫が最近亡くなり、相続手続にあたり遺産分割協議というものをしなくてはならなくなりました。未成年の子供がひとりいます。代理人が必要というのを聞いたんですが、私の親でも大丈夫でしょうか?
回答
祖父母であれば大丈夫です。未成年者には特別代理人を付けなくてはいけないんですが、相続を分割するにあたって利益が相反するような立場の人は特別代理人にはなれません。この場合でしたら、母親とこどものようにどちらか多く取れば片方は減るような関係です。祖父母は今回相続人にあたりませんので、代理人になることが可能です。