2024年10月13日

【太陽光版ルシアン事件が起こるか?】中古太陽光発電取引はM&Aと同じですのでご注意を【競売案件でケーススタディ】 

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<追記蛇足あり>

なにかと話題になっている、
悪質M&A事件
ですが

実は、太陽光発電事業
特に
固定買取価格制度を利用するものは
M&Aとなります。

発電所の売買なので、アパートなどの
不動産売買をイメージしますが、
実は気を付けないといけない点があります。

これを、最近他のブロガーさんが見つけてくれた
競売物件を見て
ケーススタディしてましょう。

の競売物件です。
24円案件で
330W×177枚で58.41KW
売電収入は平均約180万円
だそうです。

最低落札価格が
8,232,000円から
これで落札できたら、
4,6年間で回収!
というものができそうですが
落とし穴が。

状況調査報告書の抜粋です。

茨城町競売.jpg

売電契約が引き継がれるか?が不明だそうです。
また裁判所への応答はしておらず
弁護士経由です。

ですので、競売で落札しても確実に手に入るのは
土地の所有権
発電所の設備
のみです
売電権、
つまり
固定買取価格制度の優遇措置については
引き渡し受けられるか?
否かは不明です。

なので
入札を予定の方は、
裁判所に、
この売電権の落札後の帰属を
確認し
弁護士への連絡を
取ってもらう必要があります。

ちなみに、新規案件での高価格の売電権って
100万円〜が相場なので
それを要求されることも覚悟してください。

買えるならまだマシですが。

これは、M&Aやら不動産売買に例えると
この競売で買えるのは

工場などに例えると

競売では
工場の建物やその中の設備
土地
は買えますが、
働いている従業員さんや、ノウハウ
更には取引先は引き継がれないこと
を意味します。

発電所も同じで、
競売では、土地と発電設備しか手に入りません

これを、中古太陽光発電所の取引で考えると
大切なのは
売電権
それを担保する土地の使用権
です。

実は設備は何とかなります。

なので、この2つがポイントになることを
留意してください。

なので
自分が売り主の場合は
その二つをお金を受け取る前に引き渡さない


自分が買主の場合は
その二つが確実に引き渡されるまでお金を払わない

というせめぎ合いになります。

大型案件なら、弁護士同士の委任で
トラブルもなくできそうですが
低圧は費用が乏しく、弁護士を介する取引は
非常に稀です。

個人 対 個人
個人 対 悪質な買取業者
となると、
これからトラブルが起きるのではないでしょうか?

ただルシアン事件とは違い
現金持ち逃げができないため
売り主のリスクはかなり少ないですが
(それでも、FIT契約の消失という最大リスクが潜みます)

買主は、
売電権を法外な値段で要求される
売電権を二重売買される
などのリスクが潜みます。

ご注意ください。

蛇足ですが、
売電権を諦めて
新たに、売電契約をする場合はどうなるでしょうか?

その場合すでにFIT契約は新たな全量買取を
50KW以上か、低圧なら営農型のみ(一部屋根上?)
しか受け付けておりません。

なのでNonFITとなると思いますが
高値買取してくれる買い先は
設備構成に条件を付けるため
古い設備での買取をしてくれるか?は微妙です。

ならば、東電など、
地域電力の買取が基準になると思います。
その場合は8.5円/KWhを仮定すれば
58.41KW×1000〜1200KWh/KW
で平均1100KWhとすると
で年間約6.4万KWh発電×8.5¥で
年間売上は約54万円消費税入れて
約60万円です。
これで、20年持ってくれれば
1200万円は入ります。

ただ、PCSの保証は
残り5年。
下手すれば、属人性の契約の場合は
保証が無くなる可能性があります。
それを考えると
パワコン交換にあと200万円は
覚悟することになり
競売価格∔200万円+ランニングコストや税
と考えると
今の最低落札価格でも
美味しいものではなくなります。

なので、必ず、入札の方は
売電権を確保できるか?を
裁判所への問い合わせしてからの
入札をお勧めします。

<追記蛇足>
ちなみに、
10KW未満家庭用では
競売でソーラー付きの家を購入した場合、

売買契約書や譲渡契約書に代えて
裁判所からの通知書
(売却許可通知書や代金納付後の確認書など)
所有権移転後の登記簿謄本
(こちらは後から提出で、通知書で申請はスタートできます)
事業者変更の事業変更申請が可能でした。
弊社も行ったことがあります。

ただかなりお時間かかります。

また、10KW以上の
産業用でも同じ手続きで
売電権が手に入るのか?
はJPーACにご確認することが必要です。







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posted by 第二の年金.JP担当 at 11:26| 茨城 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 太陽光発電手続・関連法制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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