<使用前自己確認検査は>
<EPC+保安法人の弊社グループに!>
本文ここから
<追記蛇足あり>
なにかと話題になっている、
悪質M&A事件
ですが
実は、太陽光発電事業
特に
固定買取価格制度を利用するものは
M&Aとなります。
発電所の売買なので、アパートなどの
不動産売買をイメージしますが、
実は気を付けないといけない点があります。
これを、最近他のブロガーさんが見つけてくれた
競売物件を見て
ケーススタディしてましょう。
の競売物件です。
24円案件で
330W×177枚で58.41KW
売電収入は平均約180万円
だそうです。
最低落札価格が
8,232,000円から
これで落札できたら、
4,6年間で回収!
というものができそうですが
落とし穴が。
状況調査報告書の抜粋です。
売電契約が引き継がれるか?が不明だそうです。
また裁判所への応答はしておらず
弁護士経由です。
ですので、競売で落札しても確実に手に入るのは
土地の所有権
と
発電所の設備
のみです
売電権、
つまり
固定買取価格制度の優遇措置については
引き渡し受けられるか?
否かは不明です。
なので
入札を予定の方は、
裁判所に、
この売電権の落札後の帰属を
確認し
弁護士への連絡を
取ってもらう必要があります。
ちなみに、新規案件での高価格の売電権って
100万円〜が相場なので
それを要求されることも覚悟してください。
買えるならまだマシですが。
これは、M&Aやら不動産売買に例えると
この競売で買えるのは
工場などに例えると
競売では
工場の建物やその中の設備
と
土地
は買えますが、
働いている従業員さんや、ノウハウ
更には取引先は引き継がれないこと
を意味します。
発電所も同じで、
競売では、土地と発電設備しか手に入りません
これを、中古太陽光発電所の取引で考えると
大切なのは
売電権
それを担保する土地の使用権
です。
実は設備は何とかなります。
なので、この2つがポイントになることを
留意してください。
なので
自分が売り主の場合は
その二つをお金を受け取る前に引き渡さない
自分が買主の場合は
その二つが確実に引き渡されるまでお金を払わない
というせめぎ合いになります。
大型案件なら、弁護士同士の委任で
トラブルもなくできそうですが
低圧は費用が乏しく、弁護士を介する取引は
非常に稀です。
個人 対 個人
個人 対 悪質な買取業者
となると、
これからトラブルが起きるのではないでしょうか?
ただルシアン事件とは違い
現金持ち逃げができないため
売り主のリスクはかなり少ないですが
(それでも、FIT契約の消失という最大リスクが潜みます)
買主は、
売電権を法外な値段で要求される
売電権を二重売買される
などのリスクが潜みます。
ご注意ください。
蛇足ですが、
売電権を諦めて
新たに、売電契約をする場合はどうなるでしょうか?
その場合すでにFIT契約は新たな全量買取を
50KW以上か、低圧なら営農型のみ(一部屋根上?)
しか受け付けておりません。
なのでNonFITとなると思いますが
高値買取してくれる買い先は
設備構成に条件を付けるため
古い設備での買取をしてくれるか?は微妙です。
ならば、東電など、
地域電力の買取が基準になると思います。
その場合は8.5円/KWhを仮定すれば
58.41KW×1000〜1200KWh/KW
で平均1100KWhとすると
で年間約6.4万KWh発電×8.5¥で
年間売上は約54万円消費税入れて
約60万円です。
これで、20年持ってくれれば
1200万円は入ります。
ただ、PCSの保証は
残り5年。
残り5年。
下手すれば、属人性の契約の場合は
保証が無くなる可能性があります。
それを考えると
パワコン交換にあと200万円は
覚悟することになり
競売価格∔200万円+ランニングコストや税
と考えると
今の最低落札価格でも
美味しいものではなくなります。
なので、必ず、入札の方は
売電権を確保できるか?を
裁判所への問い合わせしてからの
入札をお勧めします。
<追記蛇足>
ちなみに、
10KW未満家庭用では
競売でソーラー付きの家を購入した場合、
売買契約書や譲渡契約書に代えて
裁判所からの通知書
(売却許可通知書や代金納付後の確認書など)
と
所有権移転後の登記簿謄本
(こちらは後から提出で、通知書で申請はスタートできます)
で
事業者変更の事業変更申請が可能でした。
弊社も行ったことがあります。
ただかなりお時間かかります。
また、10KW以上の
産業用でも同じ手続きで
売電権が手に入るのか?
はJPーACにご確認することが必要です。
#太陽光発電
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