土地売却を行う場合には、不動産会社に仲介を依頼する方法だけでなく、買取などの方法もあります。また、かなり条件は限定されますが、国に売却したり、自治体に寄付するという選択肢もあります。
土地売却では、仲介手数料だけでなく、抵当権抹消費用や場合によっては確定測量費用が必要になることもあります。このように、土地売却では売却方法だけでなく、その流れや注意点、費用や税金などの事前に把握しておくべきことが複数あります。
この記事では、土地売却の方法や成約に至るまでの流れ、失敗しないための注意点を解説していきます。
この記事で分かること
- 土地売却の方法や一般的な流れ
- 土地売却における注意点
- 土地売却にかかる費用や税金
- 土地売却を早く・高く売るコツ
- 土地売却の相談先
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もくじ
土地を売却する方法は主に3種類ある
土地を売却する方法は、主に以下の3種類が考えられます。
- 不動産仲介
- 土地買取
- 国への売却・自治体への寄付
不動産仲介
不動産仲介とは、不動産会社を介して土地を売却する方法です。
土地売却における最も一般的な方法で、不動産会社は、市場価値の査定や宣伝広告、買主との交渉などを行います。専門知識や経験を持つ不動産会社が、宣伝広告などを行い、より広く買主を募るため、相場にあった適切な価格で売却できる可能性が高くなります。
ただし、売却活動開始から成約に至るまでには、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間を要します。できるだけ高値で売却したい方や時間に余裕のある方におすすめの方法と言えるでしょう。
土地買取
土地買取とは、不動産会社が土地を直接購入する方法です。
仲介とは異なり仲介手数料がかからず、買主との交渉も不要です。また、不動産会社に直接買取ってもらうため、スケジュールが立てやすく売却期間も短くなる傾向にあります。
ただし、売却価格が安くなる点がデメリットです。一般的に買取の場合は、市場で売却する価格の7〜8割程度が相場とされています。土地買取は、早く手元に現金が必要という場合におすすめの方法といえるでしょう。
国への売却・自治体への寄付
かなり条件は限定されますが、土地を国に売却できる場合もあります。このようなケースでは、一般的に公共事業や国の施設建設などの目的で売却が行われます。そのため、国から提案によって売却するケースが多く、売主の都合の良いタイミングで売却できるわけではありません。
また、近年では使う予定のない土地を相続した場合に、当該の土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が開始されています。しかし、利用する場合には一定の要件を満たす必要がある点に注意が必要です。
※相続土地国庫帰属制度の概要 (法務省)
このほかに、自治体に寄付するという選択肢もありますが、必ず受け取ってもらえるわけではないことを知っておく必要があります。各自治体に公有地拡大推進法の土地買取申請書があり、申込書の提出により自治体が必要な土地かを判断します。必要と判断された場合にのみ買取ってもらえることになります。
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土地売却の一般的な流れ
土地売却の一般的な流れは、以下のとおりです。
- 必要書類の準備や情報収集する
- 不動産会社に査定を依頼する
- 媒介契約を結ぶ
- 必要に応じて測量や境界測定を依頼する
- 売却活動を開始する
- 売買契約を結ぶ
- 決済、引渡しを実施する
- 売却益が発生したら確定申告する
土地を売却する前に、登記識別情報通知書や確定測量図などの必要書類を準備しておきましょう。また、査定や売却活動をスムーズに進めるためにも、土地動向や相場などは把握しておいた方が良いでしょう。
不動産会社に査定を依頼する場合には、1社だけではなく複数社に依頼することが重要です。なぜなら、1社だけでは提示された査定価格が適正であるか否かの判断が難しいからです。
さらに土地売却時には、面積や境界を明示する必要があるため、必要に応じて測量を依頼しましょう。仮に曖昧なままで売却した場合、買主や隣地所有者とトラブルになるおそれがあります。
土地売却の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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土地売却にかかる期間
土地売却にかかる期間は、一般的に3ヶ月から半年程度と言われています。
具体的には、売却活動を開始するまでの書類準備や査定、媒介契約の締結に1週間〜1ヶ月かかります。次に、売却活動開始から買主を見つけて、交渉や売買契約の締結に1〜3ヶ月程度。最後に、決済から土地の引渡しまでに1〜2ヶ月程度です。
ただし、あくまでも目安であり、土地の立地や形状、売却条件によっては長引くことも考えられます。
土地売却で失敗しないための注意点
土地売却で失敗しないためには、特に以下の注意点を抑えておきましょう。
- 境界を確定しておく
- ローンの残債の有無を確認しておく
- 契約不適合責任の内容に注意する
土地を売却する際は、測量を実施して隣地との境界を確定させることが重要です。なぜなら、測量を行わずに売却すると、買主と隣地所有者との間でトラブルや紛争が生じるおそれがあるからです。
測量は、境界確定測量と現況測量の2つに分かれます。土地を売却する際は、隣地所有者の立会いのもとで実施される境界確定測量を選択しましょう。
測量の種類 | 方法 | 正確性 | 測量費用 | 測量期間 |
---|---|---|---|---|
境界確定測量 | 隣地所有者と土地家屋調査士の3者立会いのもと境界を確認し、合意の上で測量する | 正確な面積を算出 | 高い | 長い |
現況測量 |
境界標や杭を境界点として、現況の面積を測量する ※隣地所有者立会いは不要 |
おおまかな面積を算出 | 比較的安い | 短い |
また、土地売買時には、購入時のローンが完済できているかも確認しておきましょう。なぜなら、残債額が売却価格を上回る場合は、完済するために自己資金を充当する必要があるからです。
残債額は返済予定表などで確認できますが、手元にない場合は借入先の金融機関に問合せてみましょう。
加えて、土地を売却する際は、契約不適合責任の内容に気をつけましょう。契約不適合責任とは、売主から買主に引渡した土地が契約内容に適していない場合に、売主が買主に対して負う責任です。売主は、損害賠償請求や代金減額請求をされるおそれがあるため事前に把握しておく必要があります。
土地売却における注意点については、以下の記事でも詳しく解説しています。
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土地売却にかかる費用
土地売却にかかる可能性がある費用には、主に以下の4つが挙げられます。
- 仲介手数料
- 解体費用
- 抵当権抹消費用
- 確定測量費用
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仲介手数料
一般的に土地を売却する際には、仲介手数料がかかります。仲介手数料とは、土地売却が成立した際に不動産会社に支払う費用です。通常、売却価格の一定割合(例えば、売却価格の3%など)が手数料として支払われます。
仲介手数料は法律で上限が決められており、不動産会社が上限額を超えて請求することは宅建業法違反になります。上限額の計算式は、以下の表のとおりです。
土地の売却価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万以下の部分 | 売買価格(税抜)×5%+消費税) |
200万超〜400万以下の部分 | 売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
400万超の部分 | 売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
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解体費用
土地を売却する際、建物を解体して更地にしてから売る場合は、解体費用がかかります。 解体費用は建物の規模や構造、解体方法によって異なります。
以下は、構造別の建物の解体費用相場です。
構造 | 規模 | 坪単価 | 解体費用 |
---|---|---|---|
木造 | 30坪~35坪 | 4~5万円程度 | 120万円~175万円程度 |
鉄骨造 | 6~7万円程度 | 180万円~245万円程度 | |
鉄筋コンクリート造 | 7~8万円程度 | 210万円~280万円程度 |
構造別の解体費用相場を紹介しましたが、上記はあくまでも目安です。土地の立地や道路幅員、高低差などによっても異なります。
土地の売却時の解体費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
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抵当抹消費用
売却する土地に抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消手続きが必要です。
抵当権とは、借入先の金融機関が土地を担保にするために設定する権利です。住宅ローンを完済していたとしても自然に消えるものではないため、所有権者自身で手続きを実施するか、もしくは司法書士に依頼することになります。
抵当権抹消に必要な費用は、「不動産1個につき1,000円」です。土地が2筆の場合は2,000円かかります。また、司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬も支払う必要があります。
確定測量費用
土地を売却する際は、隣地との境界を明示する必要があるため、確定測量にかかる費用が発生します。確定測量費用の相場は、40〜50万円です。
費用がかかるからといって確定測量を行わずに売却すると、買主と隣地所有者とでトラブルに発展するおそれがあります。また、実際に契約書内に記載した面積と異なる場合は、契約不適合責任を負って損害賠償を請求されるケースもあります。
したがって、事前にしっかりと調査を依頼しましょう。
土地売却をした場合の節税方法
原則として、土地売却を行い利益が出た場合には、譲渡所得税を支払う必要があります。しかし、控除や特例を利用することで、税金の支払額を低減できる可能性があります。条件にもよりますが、主に以下のような控除・特例を利用できる可能性があります。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
- 所有期間10年超の軽減税率
- 相続によって取得した土地の特例
住んでいた家が建っていた土地を売却する場合であれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が利用できる可能性があります。この特例は、取り壊しから1年以内、あるいは使用しなくなってから3年が経過する年の12月31日までに売却することが適用条件となっています。
所有期間10年超の軽減税率は、居住用財産で所有期間が10年を超えているものが対象です。具体的には、譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分が、本来の20.315%から14.21%まで引き下げられます。
また、相続で土地を取得した場合は、譲渡所得税を計算する際に、納めた相続税を取得費に加算することができます。相続を開始してから、3年10ヶ月以内の売却が条件です。
なお、土地売却で利用できる控除・特例については以下の記事で詳しく解説しています。
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土地を早く・高く売却するポイント
土地をできるだけ早く・高く売却するには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 売れないからといって根拠なく価格を下げない
- 不動産会社の言うことが正しいか判断できるようにしておく
- 複数の不動産会社に依頼して比較検討する
- 安易に建物を解体しない
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売れないからといって根拠なく価格を下げない
土地を早く・高く売却するコツの1つ目は、売れないからといって根拠なく価格を下げないことです。
LIFULL HOME’Sの住まいの売却データファイル『土地の売却で後悔したことは?』のアンケートでは、「売れないからといって安易に価格を下げない」が最も多く、28.1%という結果になりました。
1 |
売れないからといって安易に価格を下げない |
28.10% |
---|---|---|
2 | 不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする | 27.20% |
3 | 価格や担当者を複数の不動産会社でしっかり比較する | 25.00% |
※参考:「土地」の売却経験者から学ぶ!売り時と売り方の判断方法(住まいの売却データファイル)
※複数回答/3位までのデータを引用
土地は、建物と異なりリフォームなどによって価値を高めることが困難です。売れなければ価格を下げる決断を下す売主が多くいますが、価格を下げる前に不動産会社の担当者に相談するようにしましょう。
販売戦略を見直したり、広告の仕方を変えることで希望通りの価格で売却できる可能性があります。
不動産会社の言うことが正しいか判断できるようにしておく
前述した住まいの売却データファイルにおける同アンケートでは、「不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする」と回答した人が27.2%で2位という結果になりました。1位と0.9%しか差がなく、多くの売主が後悔していることが分かります。
1 | 売れないからといって安易に価格を下げない | 28.10% |
---|---|---|
2 |
不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする |
27.20% |
3 | 価格や担当者を複数の不動産会社でしっかり比較する | 25.00% |
※参考:「土地」の売却経験者から学ぶ!売り時と売り方の判断方法(住まいの売却データファイル)
※複数回答/3位までのデータを引用
土地を売却する際は、不動産会社のアドバイスや提案を鵜呑みにしてしまう可能性もありますが、アドバイスが自身の置かれた状況にとって適切かどうかを判断することも重要です。特に、相場や市場動向については、日頃から意識してチェックしておいた方が良いでしょう。
複数の不動産会社に依頼して比較検討する
土地を早く・高く売却するポイントの3つ目は、複数の不動産会社に依頼して比較検討することです。
前述した、住まいの売却データファイルにおける同アンケートでは、「価格や担当者を複数の不動産会社でしっかり比較する」と回答した人が25.0%で3位という結果になりました。1位と3.1%の差であり、2位同様に多くの売主が後悔していることが分かります。
1 | 売れないからといって安易に価格を下げない | 28.10% |
---|---|---|
2 | 不動産会社の言うことが正しいかどうか判断できるようにする | 27.20% |
3 |
価格や担当者を複数の不動産会社でしっかり比較する |
25.00% |
※参考:「土地」の売却経験者から学ぶ!売り時と売り方の判断方法(住まいの売却データファイル)
※複数回答/3位までのデータを引用
1社の不動産会社だけで土地売却を進めた場合、提示された査定価格が適正であるか判断できません。稀なケースですが、極端に高い査定価格を提示されることもあり、そのような不動産会社に依頼してしまうと、売却活動が長期化してしまうリスクもあります。
土地売却を始める際は、相場を把握したり、提示された価格が妥当か判断したりするためにも、まずは複数の不動産会社に査定を依頼して比較検討しましょう。
安易に建物を解体しない
土地を早く・高く売却するポイントの4つ目は、安易に建物を解体しないことです。なぜなら、数百万円の解体費用がかかるだけでなく、固定資産税が家付きの場合よりも高くなる可能性があるからです。解体費用を回収できる売却価格で売れない場合は、損失が大きくなってしまいます。
また、住宅用地の軽減措置特例が適用されなくなった結果、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。土地が売れない期間が長く続くと、固定資産税の負担が大きくなってしまいます。そのため、安易に建物を解体せず、不動産会社に相談しながら判断しましょう。
【地域別】土地売却価格の相場
ここでは、地域別に土地売却価格の相場を紹介します。
データは公益財団法人 東日本不動産流通機構の「月例マーケットウォッチ11月度 全国版」の情報をもとに作成しました。
同じ地域内でも駅からの距離や広さなどにバラツキがあるため、おおまかな都道府県による違いの把握など参考程度にお考えください。
地方 | 都道府県 | 価格(万円) | 都道府県 | 価格(万円) |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 1,891 | 青森 | 817 |
秋田 | 1,006 | 岩手 | 2,104 | |
宮城 | 2,197 | 山形 | 1,037 | |
福島 | 1,023 | ー | ||
北陸・甲信越 | 富山 | 1,099 | 石川 | 1,336 |
福井 | 1,150 | ー | ||
甲信越 | 山梨 | 1,000 | 長野 | 1,182 |
新潟 | 1,307 | ー | ||
関東 | 東京 | 6,236 | 神奈川 | 3,605 |
埼玉 | 2,967 | 千葉 | 2,380 | |
茨城 | 1,346 | 栃木 | 1,422 | |
群馬 | 1,242 | ー | ||
東海 | 岐阜 | 1,163 | 静岡 | 1,597 |
愛知 | 3,147 | 三重 | 1,105 | |
近畿 | 大阪 | 3,145 | 京都 | 3,949 |
奈良 | 2,074 | 滋賀 | 1,460 | |
兵庫 | 2,479 | 和歌山 | 1,676 | |
中国 | 鳥取 | 1,135 | 島根 | 1,214 |
岡山 | 1,188 | 広島 | 2,979 | |
山口 | 842 | ー | ||
四国 | 徳島 | 1,262 | 香川 | 797 |
愛媛 | 1,679 | 高知 | 1,218 | |
九州・沖縄 | 福岡 | 2,034 | 佐賀 | 924 |
長崎 | 1,093 | 熊本 | 1,559 | |
大分 | 2,005 | 宮崎 | 1,562 | |
鹿児島 | 1,225 | 沖縄 | 4,143 |
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土地売却における価格相場の調べ方
土地売却における価格相場の調べ方として、地価を調べる方法があります。指標となる地価は、以下の3つです。
- 実勢価格
- 公示地価
- 固定資産税評価額
実勢価格は、実際に行われた不動産の取引価格です。売却予定の土地と類似する条件の取引から、価格相場を把握できます。
公示地価は、毎年1月1日時点の価格を算定して、国土交通省が毎年3月下旬に発表します。一般的な土地取引や資産評価の価格設定の指標として利用される基準ですが、あくまで目安です。公示地価は、国土交通省が提供している不動産情報ライブラリから確認できます。
実際の取引価格より10〜20%ほど高くなるといわれているため、計算式は「売却価格の相場 = 公示地価 ×土地の面積× 1.1」になります。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税額を算出する際の基準となる土地価格です。前年の1月1日を基準に、3年に1度評価替えが行われます。固定資産税評価額は、公示価格の約8割程度が目安です。納税義務者宛に届く固定資産税評価額課税明細書か市区町村の役所で本人、あるいは代理人が確認できます。
固定資産税評価額の計算式は、「売却価格の相場=固定資産税評価額÷0.8×1.1」となります。
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土地の種類別に売却のポイントを知る
ここでは、土地の種類別に売却のポイントを紹介します。
- 田舎の土地を売りたい場合
- 古家つき土地を売りたい場合
- 農地・山林を売りたい場合
- 相続した土地を売りたい場合
- 旗竿地を売りたい場合
- 共有持分の土地を売りたい場合
田舎の土地を売りたい場合
田舎の土地を売りたい場合のポイントは、以下の2つが考えられます。
- 田舎の土地売却に強い不動産会社に相談する
- 専任媒介契約を選択する
田舎の土地売却に強い不動産会社に相談することで、さまざまな条件に対応してもらえたり、条件に合った買主候補をスムーズに見つけられたりするメリットがあります。
また、専任媒介契約を選択することで、売主自身も買主を探せる他、不動産会社が積極的に買主を見つけてくれる可能性が高まります。
なお、田舎の土地を売りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
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古家つき土地を売りたい場合
古家つき土地を売るときのポイントは、以下の2つです。
- 複数の不動産会社に相談する
- 売却がうまくいかない場合の代替案を考えておく
古家つき土地を売却するには、古家の価値をどう評価するのか、その土地に魅力を感じる顧客層を抱えているのかなどを基準にして、複数の不動産会社から最適な会社を選びましょう。複数社に依頼することで、より高く・早く売れる不動産会社が見つかる可能性が高まります。
また、売却がうまくいかない場合の代替案を考えておくことが大切です。古家つき土地として売出したものの、買主が見つからないケースは少なくありません。そういった場合には、「売出してから〇ヶ月後に解体する」「買取してもらう」など、次のアクションを決めておくと効率よく売却活動ができます。
農地・山林を売りたい場合
農地や山林は市街地にある住宅用地とは異なり、一般的に購入希望者が少ないためなかなか売れないケースが多くあります。
ここでは、農地や山林を売却する際のポイントを、農地と山林に分けて紹介します。
- 農地:近隣の農家や農業従事者に購入を打診する
- 山林:不動産会社や森林組合に相談する
農地を売却する場合は、農業委員会に許可を受けた農家や農業従事者に買主が限られるため、広く買主を募集するのではなく、近隣の農家や農業従事者に購入を打診するのがポイントです。
山林を売却したい場合は、所有する山林の地元の不動産会社や森林組合に相談し、購入希望者の有無や過去の売却事例の有無などを確認しましょう。別荘地としてや開発事業地向けに購入してくれる方が見つかるかもしれません。
それでも売却できない場合は、自治体への寄付を検討するのも1つの方法です。
相続した土地を売りたい場合
相続した土地を売るときのポイントは、以下の3つです。
- 複数の不動産会社に査定を依頼する
- 早めに遺産分割協議を実施する
- 不動産会社による買取を依頼する
前述したように不動産売却全般でいえることですが、複数の不動産会社に査定を依頼することは重要です。複数の不動産会社から査定価格を算出してもらうことで、相場感をつかむことができるからです。
複数の会社に個別に査定を依頼するのには手間がかかりますが、そのような場合は、不動産一括査定サイトを利用するのがおすすめです。
遺言のない場合や、遺言と異なる遺産を分割する場合は、遺産分割協議によって分割割合を決めることになるでしょう。その際、相続してから10か月以内に遺産分割協議及び相続税を申告しないと、小規模宅地の特例が利用できなくなります。
遺産分割協議は、もともと仲が良くても揉めることが多く、長期化するおそれもあるため、できるだけ早めに実施しておくべきです。
とにかく早く売りたい場合は、不動産会社による買取を選ぶことも選択肢となります。市場で売却する価格の7〜8割程度の価格になりますが、スムーズに売却できます。
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旗竿地を売りたい場合
旗竿地とは、竿状の細長い土地の奥に正方形あるいは長方形の土地が広がっている土地です。整形地に比べると周囲に建物が建っているため日当たりが悪かったり、再建築ができなかったりするため、売りにくいとされています。
旗竿地においても、ポイントを把握していればスムーズに売却できます。旗竿地を売却する際のポイントは、以下のとおりです。
- 隣地を買取って再建築可能にする
- 隣地所有者に売却する
- 不動産会社に買取してもらう
旗竿地は、建築基準法で定められている「幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地には、建物を建築、再建築してはいけない」(接道義務)という条件を満たしていない場合、再建築できません。
そのため、隣地を買取って再建築可能にすることで、家の資産価値が上がり、売却しやすくなります。ただし、隣地を買取してもらえるかどうかは、隣地所有者との交渉次第であることを理解しておきましょう。
また、隣地所有者に売却するのも1つの方法です。隣地が不整形地である場合は、購入することで広い整形地となるため、双方にメリットがあります。しかし、隣地所有者がタイミングよく購入を検討している可能性は低いため、あまり現実的ではありません。
売れる可能性が高いのは、不動産会社に買取ってもらう方法です。不動産会社は再建築不可物件についてノウハウがあるため、個人への売却よりもスムーズに進められるでしょう。
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共有持分の土地を売りたい場合
共有持分とは、1つの土地を2人以上が所有しているケースを意味します。
親子や夫婦で共同所有しているケースが多くあります。そのような共有持分の土地を売る場合でトラブルを避けるには、自分の持分のみ売却するという方法があります。
前提として共有持分の不動産は、共有者全員の同意がなければ売却できません。そのため、家の売却時に共有者同士で揉めた場合、スムーズな売却ができなくなります。
一方、土地に関しては自分の持分だけ切り離せるため、よりスムーズに売却が可能です。 共有持分の土地売却を検討している人は、以下の記事を参考にしてください。
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土地売却で悩んだらどこに相談すべきか
土地売却で悩んだ場合、基本的には不動産会社に相談します。しかし、相談内容によっては専門家に相談する必要があります。以下は相談先の例です。
- 不動産鑑定士
- 司法書士
- 弁護士
不動産鑑定士とは、国家資格であり、不動産の価値を適正に鑑定するプロです。相続や生前贈与、離婚などで不動産鑑定評価書が必要なときに、相談するケースが予想されます。
土地の権利に関する相談先は、司法書士となります。司法書士は不動産取引において身近な専門家であり、所有権移転登記や抵当権抹消登記に対応してくれます。登記関係だけでなく、相続に関連する書類作成なども対応可能です。
土地売却で発生したトラブルに関して、不動産会社でも解決できない場合は、弁護士へ相談することになります。立ち退き交渉や法律手続きの代行を依頼したいときに相談しましょう。
また、将来住む予定がなく処分に困っている土地がある場合は、空き家バンクの利用がおすすめです。空き家バンクは空き家に特化した不動産情報サイトであり、売主と買主をつなげてくれます。利用する際は、空き家バンクの制度があるか自治体に相談しましょう。
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土地売却に関するよくある質問
最後に、土地売却に関するよくある質問を紹介します。
- 個人間で土地を売ることは可能?
- 土地売買で起こりうるトラブルは?
- 土地売却時の税金に利用できる控除は?
個人間で土地を売ることは可能?
結論、個人間で土地を売ることは可能です。不動産会社を介して土地を売却する際は、成功報酬として仲介手数料の支払いが発生しますが、個人間取引であれば支払う必要がありません。
ただし、誰からの助言も受けることなく売主だけで必要書類を準備することになり、引渡した土地に欠陥が見つかった場合、契約不適合責任のもと補修や損害賠償に対応しなければならず、負担が大きいといえます。
不動産の知識に不安のある方は、適切に進めるためにも不動産会社による仲介を利用した方が良いでしょう。
土地売買で起こりうるトラブルは?
土地売買で起こりうるトラブルとして、主に物件・契約に関する事項が考えられます。
物件に関することでは、引渡し後に地中に異物が見つかるといった不具合があり、売主の責任を問われると損害賠償請求や、契約解除といった事態に発展します。
契約に関しては、売主や買主のいずれかが自己都合で契約後に解除するケースが想定されます。買主は手付金を放棄することで契約解除ができます。一方、売主から解除する場合は受取った手付金の返還と、手付金と同額を買主に支払うことで解除できます。
しかし、決済や引渡しの手続きを進めている段階で解除希望があると、違約金を請求され、トラブルにつながるケースが少なくありません。
土地売却時の税金に利用できる控除は?
土地売却時に売却益が出た場合は、譲渡所得税を納める必要があります。譲渡所得税には、前述のとおり以下のような特例・控除が利用可能です。
- マイホームの3,000万円の特別控除
- 所有期間10年超の軽減税率
- 相続によって取得した土地の特例など
利用できるかどうかは条件によって異なるので、事前にしっかりと把握しておきましょう。
土地売却を検討するなら一括査定がおすすめ
この記事では、土地売却の方法や成約に至るまでの流れ、失敗しないための注意点などの基本的な部分から、節税方法や高く売却するコツなども紹介しました。
できるだけ高く早く売るためには、信頼できる不動産選びが重要です。そのため、複数の不動産会社に相談して、自分に合った担当者を見つけましょう。
複数社に査定を依頼するときは、LIFULL HOME'Sの不動産一括査定がおすすめです。不動産会社の特色や意気込みが分かる情報も豊富に提供しているので、自分と相性の良い不動産会社を探すことができます。土地売却を検討している場合は、ぜひご活用ください。