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こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。
Interactive Brokers(IB)は、日本在住者でも口座が開設できる米国証券会社です。
米国証券会社であるが故に、国内証券会社とは違うルールや決まりがあります。
また、米国在住者の口座ならできることでも、日本国内の規制のために日本在住者の口座ではできないというようなルールや決まりもあります。
最近、このことに関連した質問をよくいただきますので、いくつかの質問をピックアップしてQ&A形式でまとめてみました。
IBについては、こちらの記事をご覧ください。
Q1 日本在住者の口座では、取引できない商品はありますか?
A1 はい、あります。
日本在住者の口座では以下の商品が規制の対象となっており、取引ができません。
- 海外市場でのCFD取引
- 暗号資産関連のETF
- 海外の外国為替・金利・商品を原資産とする先物・オプション
- 貴金属(現物)
- 投資信託(Mutual Funds)
ただし、法人口座を開設すれば、「海外の商品を原資産とする先物・オプション」の取引は可能です。
法人口座開設は、株式会社、合同会社、有限会社でも可能です。
申請される場合は、法人情報や代表者様の情報の入力のほか、登記簿や住所確認書類などの書類の提出が必要になります。
詳細は、カスタマーサービスへお問い合わせください。
電話:03-4588-9700(営業時間:平日8:30 ~17:30 )
Q2 複数の口座を開設することは可能ですか?
A2 国内証券会社では、同一の証券会社で複数の口座を開設することはできませんが、IBなら複数の口座を開設することは可能です。
IBの⽇本法⼈(IB証券)で⼝座を開設する場合、国内取引⼝座(IBSJ⼝座)と海外取引⼝座(IBLLC⼝座)とに分かれます。
国内取引⼝座(IBSJ⼝座)は、国内の規制を受け、国内証券会社同様、複数開設は「不可」となります。
一方、海外取引⼝座(IBLLC⼝座)については、基本的に、これらの規制をうけず、米国在住者と同様、複数開設ができます。
Q3 海外に移住する場合は、口座はどうなりますか。
A3 こうした場合、国内証券会社なら「解約」しなければなりません。
しかし、IB証券で開設した口座のうち、国内取引⼝座(IBSJ⼝座)については、解約しなければなりませんが、海外取引⼝座(IBLLC⼝座)については、そのまま持ち続けることができます。
(ただし移住先によっては認められない場合があります)
海外取引口座と国内取引口座という区別は、日本国内の規制によるもので、米国はもちろん、米国以外の外国に移住する場合も、口座は一つだけになります。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回の記事の要点は、次のとおりです。
- 日本在住者の口座では、取引できない商品がある
- 海外取引⼝座なら、米国在住者と同様、複数の口座を開設できる
- 海外取引口座なら、移住後も利用できる
ただし、3については、①移住先によって「不可」の場合があること、②移住後も引き続き口座を利用したい場合は、IBに「事前承認」を得ることが必要であることに気をつけてください。
IBの口座開設方法については、こちらの記事をご覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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