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区分所有 新相続税評価方式がエグイ相続税 タワマン狙い撃ちの課税で涙目 のつづきです消費しないピノキオは区分所有不動産(マンション)のみ保有している状況で、家族もマンションに居住中です保有物件を新相続税評価方式に従うとどれくらい影響があるのかを調べてみました 計算式は明確なので、EXCELに計算式を打ち込むだけですが敷地権持分狭小度と専有面積は登記簿謄本を見て確認する必要があります実は昔から敷地持ち分は意...
こんばんは。(#^.^#) Jimdoからメールが届いていたので、お気づきの方が多いかと思いますが、Jimdoのサブドメイン名が9/18(水)より変更されるようです。 【変更前】https://www.○○○.jimdo.com 【変更後】https://www.○○○.jimdoweb.com ※○○○の箇所は変更されません お知らせページへもリンクを張っておきます。 具体的には、私どものサイトは(1)の「独自ドメインをJimdoで管理している有料プラン」に該当し、何もする必要がありませんが、例えば、生徒様が趣味で作られているサイトは、(3)の「独自ドメインを利用していない無料プラン」が多いかと思われますので、(3)の内容をご確認ください。 「Jimdo基礎編」は、ご覧いただくサンプルサイトのURLの変更が必要になります。 「Jimdo応用編」は、「Googleサーチコンソール」に関する部分の変更が必要です。 スマホ関連とネット関連は、頻繁に変更があるのが悩みの種ですが、頑張ります。(^^)v スマホも、インストール画面を全テキスト分変更しないといけないですが、こちらは、昨日アップしたものを取り敢えずご利用いただき、徐々に改訂させていただきます。 スマホだけでも20種類以上あるので、結構大変で…。(;^_^A おそらく、購入し直していただくほどのことはないと思いますので、また、無償提供ファイル(PC&スマホお役立ち)にアップさせていただけると良いなと思っています。
孫Cは、養子として3分の1の相続権があります。また実子であるAの相続分3分の1も代襲相続することになります。つまり合計で3分の2の相続権を持つという事になります。 養子であり代襲相続人でありというところが少し複雑ですよね。法定相続人の数は3人になり、相続税の控除から考えても有利になったりと、終活を考えるにあたって養子を検討にされるかたもいるみたいです。
いざ直面するとちょっとややこしく感じる法定相続分についてご説明します。事例: 被相続人(亡くなった方)に子供が二人(A B)います。配偶者はすでに死亡しています。子供のうち Aには子どもC(孫)がいます。このCは被相続人の養子となっています。子供Aは、被相続人が亡くなる前に死亡しています。 この場合 Cの相続割合はどうなるでしょうか?
【嫁】 被相続人が夫の親だった場合、義理の親ですね。その場合 相続権はありません。ただ親世代の高齢化に伴い認知症の介護などで嫁という立場で貢献されるかたも多いと思います。養子縁組というのも現実的ではないので、夫を通じてその取り分を増やしてもらうという方法が一番多い気がします。 ちなみに その長男の嫁を対象としたような特別の寄与という新しい制度は出来ましたが、実際の運用はいろいろ難しそうです。もらえる金額もかなり低めの設定です。
【別居など 離婚状態の配偶者】 どんなに仲が悪くて別居状態になっていたとしても、戸籍上夫婦の関係にある場合は、相続権が発生します。つまり今 裁判上で離婚協議の真っ最中ですといった場合も正式に離婚が成立していない限りは、戸籍上夫である被相続人がなくなっても相続権はあります。
【内縁の妻や夫】 最近 婚姻関係を結ばない夫婦が増えてきたといわれています。事実婚というやつですね。相続人となる配偶者は、婚姻届けを出しているような法律的に認められた配偶者の事になります。内縁関係の妻や夫には認められていません。 いろいろご事情もあるかと思いますので、遺言書などのご利用をお勧めします。
【再婚した配偶者と連れ子】 被相続人と再婚した配偶者は当然相続人となります。前のお話の逆のような感じになりますが、その連れ子は相続人となりません。相続人の資格を得るには、被相続人と養子縁組をしておく必要がありました。連れ子は再婚する前の父親の相続権はあります。ただ再婚した後にできた子供(弟妹)と遺産分割協議するときには、あなたは関係ないからみたいなことをいわれたら ショックですね。
【離婚した元配偶者と子供】 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。
【養子】 養子というのは、養子縁組という手続きを行えばなることができます。養子は、実子と全くおなじ扱いとなりますので、当然相続権も生じます。 また養子になったからと言って実の両親とも親子関係がなくなるわけではないので、両方の親の相続権があることになります。得かどうかは、その関係によりますが・・・。ちなみに特別養子の場合は、前の親子関係を断ち切るという効果がありますので、相続権も無くなります。
【非嫡出子】 ちょっと難しい言葉で舌をかみそうですが、ヒチャクシュツシと読みます。婚姻して届出をした夫婦の間の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と呼びます。 母親と非嫡出子については、明らかなため出生とともに母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知しないと父子関係が生じません。ただ認知されれば、しっかりと相続権は発生します。ちなみにこの認知は、遺言書でもすることが可能です。
誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。【胎児】 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。
司法書士・行政書士の山口です。 親が亡くなった。遺産を相続人である子供たちで分ける場合、どうやって分配をするか?基本的には、3つの方法に従います。 ・遺言に従…
転居したりして本籍が変更になったり、戸籍が改製されたりすると戸籍が新しく作り直されます。そのときにこの認知事項は転記されません。なので新しい戸籍だけを見たひとはこの認知には気づかないことがあります。この辺りを確認するためには過去の戸籍を遡っていく必要があるというわけです。 ここを見落とすと法定相続人の数が変わったり、遺言書の場合であっても遺留分のことがありますので、出生から死亡までという戸籍は、相続手続においては重要な意味を持つという事になります。
すこし珍しいものに胎児の認知があります。母親のおなかにいる子供の認知届けを出すことを退治認知といいますが、これは母親の承諾が必要です。勝手にはできません。 退治認知届けを提出しても父親の戸籍には何も記載されません。母親の戸籍の附票に記載されるのみです。子供が無事誕生した段階で、父親、子どもの戸籍に認知事項が記載され、流産、死産の場合は母親の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。この場合 父親の戸籍には、最初から無かったものとしてなにも残りません。
ちなみに 父親が未成年である場合でも認知することが可能で、親の同意などは必要ありません。 認知された子供は、父親の戸籍に入るということはありませんが、父の戸籍に認知事項として記載されます。また子供の戸籍の方にも認知された事実が記載されます。なので知らなかった他の家族が戸籍を取り寄せたときにそういった記載があると、少なからずビックリします。
出生届を出し、出生の事実があれば母親と子供には親子関係が生じます。しかし父と子には親子関係はまだ生じません。父親が自分の子供であることを認め、役所に認知届けを出すことではじめて親子関係が成立し、扶養や相続を求めることをできるようになります。つまり「母親に認知する」といっただけでは、法的な効果は発生しません。 役所に認知届けを提出すると、それは戸籍に記載されます。父親の方、子どものほうにも記載されますので、内緒にしていても戸籍を取得された段階でバレてしまいます。
戸籍を読み解く重要性についてお話してきましたが、見落としてはいけない認知についてのお話になります。 認知というのは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、「自分の子供だ」と認めることを認知と言います。よく週刊誌なんかで芸能人が認知をしていた子供がいたなんて取りざたされることもあるかと思います。 認知するのは一般的に父親となります。婚姻関係にないカップルの間にうまれた子供は母親の戸籍に入ることになります。ここで母親が親の戸籍に入っていた場合は、新たな母親の戸籍が作られそこに子供も入ります。
つまり戸籍を集めてからそれを読み解くことが一番重要だったりします。戸籍は何度が改正されていますが、そのたびに原戸籍というものが生まれるので、前の戸籍と現戸籍で記載内容が変わったりすることがあり、新しい戸籍には記載されない内容が存在します。 また古いものは、筆書きされたようなものもあるので、解読が非常にしづらいものも含まれます。毎日戸籍をみている役所の人間ですら間違うことも有りますので、注意が必要です。
相続手続を進めていくときに必要なことが、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めることです。 これは何のために必要?という疑問が、戸籍を集める大変さに直面した時にフツフツと湧いてきます。相続人を確定させるために必要なんです、と銀行などの手続き担当は返答します。 現在の戸籍の中には、その方の本籍や親、子どもなどのことを知ることが可能ですが、過去の戸籍の中には、前婚の子供、認知した子供、養子など相続人確定に必要な相続人に関わってくる重要な情報がはいっていることがあります。
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
質問 夫が最近亡くなり、相続手続にあたり遺産分割協議というものをしなくてはならなくなりました。未成年の子供がひとりいます。代理人が必要というのを聞いたんですが、私の親でも大丈夫でしょうか? 回答 祖父母であれば大丈夫です。未成年者には特別代理人を付けなくてはいけないんですが、相続を分割するにあたって利益が相反するような立場の人は特別代理人にはなれません。この場合でしたら、母親とこどものようにどちらか多く取れば片方は減るような関係です。祖父母は今回相続人にあたりませんので、代理人になることが可能です。
戸籍集めご苦労お察し申し上げます。通常は亡くなられた方の出生から死亡までという戸籍が必要になりますが、ご兄弟の場合はその父母のものまで必要になります。 本来出生から死亡までの戸籍に関しては、相続人を確定するために重要な情報となります。前婚時の子供、養子、認知された子供などです。一人でも欠けていると遺産分割協議が成立しませんので、戸籍を漏れなく集め、それを読み解く必要があります。少し遡ると手書きのものなんかも出てきますので、慎重にご確認ください。戸籍の扱いに慣れた専門家に依頼するということもありかと思います。
子供のいない兄が無くなり、残った兄弟で遺産分割をすることになり、戸籍を集めるように言われたんですが、兄だけではなく親の戸籍も出生から死亡まで必要と言われ、結果的に明治時代までさかのぼりました。一部遠隔地からも集めましたし、なかにはもう廃棄してないと言われたり、大変でした。2か月近くかかりました。 なんでこんなに大変なことが必要なんでしょうか?
このパターンで輪をかけて大変なのが、過去遺産分割をしなくて登記がほったらかし、二世代後ぐらいになって、「不動産売買のためにやりましょうか」となった時に相続人が50人ぐらいになっているケースです。 「こんな相続人はイヤだ」というあらゆるパターンが噴出してきます。そのなかでも必ず何人か出てくるのが、今回の無関心相続人です。 相続人代表者がするか、士業の専門家に依頼するかは別として、一つ一つ 根気よくつぶしていくしか方法が在りません。依頼した費用も高額になる可能性がありますので、その費用もどこから捻出するのかも問題になります。当然にはその遺産である不動産売買の利益から出せませんので、それも全相続人の…
無関心相続人は、居住はわかっているのですが、遺産分割協議や遺産分割調停の呼び出しにも応じません。不在者でもないので不在者財産管理人の選任もすることができない、というまさに八方ふさがりの状態になってしまいます。 この後の遺産分割審判での裁判所からの呼び出しでくるのか、実際にあっての説得で動いてくれるのか?本当に困ります。
遺産分割協議をするにあたって一番面倒な相続人とは? 自分の取り分にごねる人? 法律上の解釈に納得しない人?文句ばかり言って協議をかき乱す人?・・・いろいろいそうです。しかし いちばん厄介な人は、「面倒くさい」といってなんの反応もしない人です。例えばもっと取り分をくれと言う人には、少し多めに配慮したり、また法律を全面に出し納得してもらったりと協議を進めていくことが可能です。しかしこの無関心相続人がいると一歩も前にすすめていけないという大変さがあります。
最後になりますが、こういった相続関係が複雑になりそうと思ったときは遺言書を必ず作っておきましょう。連絡がつかない相続人がいたとしても、法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なく、遺言書のとおりの遺産分割をすることができ、銀行口座の解約や不動産の名義変更なども可能です。 お子様のいないご夫婦で、残された配偶者に思いもよらない苦労をかけないように準備しておきましょう。 たった1枚の遺言書が、膨大な時間と労力を回避することがあります。
パターン 4 相続人が亡くなっている可能性が高い場合 生死不明の状態が7年以上経過している場合、災害にあって生存している可能性が低い場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。ただしその失踪者に相続人がいる場合は代襲相続が発生します。
パターン 3 相続人が行方不明である場合 現住所に相続人が住んでいない、海外のどこかに住んでいるが場所がわからないといった場合困りますよね。こういったときには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をお願いすることになります。 不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりに財産を管理する人のことをいい、相続に利害関係のない親族や士業の人間が選ばれます。原則として不在者財産管理人は、法定相続分の確保を主張します。
パターン 2 相手方の連絡先が分からない場合 転居が多かったり、疎遠になってたりすると意外と親族間でも連絡先を知らないこともあります。戸籍の附票というものをとって相手の住所を確認することが可能です。親と子の関係では、戸籍や戸籍の附票を取ることは可能ですが、兄弟姉妹の場合は相手の同意なく取得することは原則できません。またそもそも本籍地がわからないとこの戸籍の附票も利用できません 住所地がわかった段階で、手紙を送り 反応がなければ裁判所へとなりますが、かなり気が遠くなるほどの時間、日数がかかります。メールやラインの即時のやり取りになれている現在 かなりつらいお話です。
パターン 1 親族間が仲が悪く、連絡先はわかるが協議に参加しようせず、また協力をする気もない場合 遺産分割調停を行います。調停の申し立てを行えば、裁判所から相手方の相続人に呼び出し状が送られます。この調停への出席も拒み続けた場合は調停不成立、審判となり、裁判所が遺産分割の内容を決定することとなります。
遺言書が無く、相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。またその遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必須です。 とはいえ、 ◎親族間がとても不仲である。 ◎行方不明である。 ◎遠方に住んでいる。(海外など) こういった場合全員がそろって、協力的に遺産分割協議を進めることが非常に難しい場合があります。
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 4
A もう一つの方法としては、遺産分割協議を急いで行わないという方法もあります。母親が死亡したのち先の分と合わせて遺産分割協議をする方法です。遺産分割協議については、期限があるわけではありませんので、このような方法も可能です。あえて数次相続という形をとるわけですね。 但し 財産に不動産がある場合 税務上の控除をうけたり、相続登記の義務化のことを考えると現実的には難しいかもしれません。また遺産分割協議を行い、登記を行わない限りは、その不動産の売買も出来ませんので、もし母親の介護費用捻出の必要が出てきたときに困るかもしれません。
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 3
A ではどうするべきなのか? 二通りの選択肢があります。一つは、母親に成年後見人をたてるという方法です。 成年後見人が母親代理人として遺産分割協議に参加します。内容が母親にとって法定相続分より良い内容になっていれば、問題なく協議は成立します。ただそれより少ない場合は必ず法定相続分までは確保される協議となります。 またここで成年後見人を選任した場合、遺産分割協議が終わったからといって、成年後見人が外れるわけではありません。認知症については完治するといったことが基本ありませんので、母親が亡くなるまで続きます。成年後見人さんに支払う報酬が月額3万円~5万円、資産内容などによって変わります。そこからの…
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 2
A 遺産分割協議の大前提は、法定相続人の意思に基づくという事です。なので 意思能力のない母親は遺産分割協議に参加することはできません。当然のことながら、法定相続人の親族が同意し、考えたハートフルな協議案だったとしても許されません。本人に成り代わって署名捺印し、印鑑証明をつかって公的な書類を作成するという事は、犯罪といえる行為です。
遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 1
Q 父親が死亡し、母、姉、妹の3人が法定相続人。ただ母親が認知症で、日常的な判断能力がない状況です。姉・妹の二人では遺産分割協議の内容は合意しています。母の実印、印鑑証明は持っているのですが、母親を署名を代筆、押印することはやはりまずいでしょうか?分割内容は、母親の生活維持を最優先で考えたものです。 というご質問です。
1.相続とは 相続とは、人の死亡によって、その人の財産上の権利(不動産や預貯金など)と義務(ローンや借金など)が、死亡した人の近親者に引き継がれることをいいます。相続は人の死亡のみによって発生し、その亡くなられた人を「被相続人」、権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といい、相続人が引き継ぐ権利や義務を「相続財産」といいます。 2.法定相続人の範囲 相続が発生すると、誰が相続人となるかを確定することが必要です。民法では相続人の範囲を次のように定めています。 第1順位の相続人 ; 配偶者(夫あるいは妻)と子 第2順位の相続人 ; 配偶者と直系尊属(被相続人の両親など) 第3順位の相続人 ; 配偶者と…
結果的には、数次相続の手続き上 長男の遺産額の4分の1が父親に相続され、父親の相続分は全額次男のものとなります。最初に父親が遺言で指定していたことは長男死亡の段階で無効となります。長男妻には、義理の父親の相続権はありません。 次男が長男妻の介護その他もろもろを考慮して、特別寄与分を認めてあげるなどあればいいですが、法的には有効な手立てがありません。今住んでいる家も退去させられる可能性も出てきます。 遺言作成の時点でおこなえた対策としては・・・「逆相続もあり得る」と考え、父親の遺言書に予備的遺言として、長男が先に亡くなった場合は、その妻に遺贈するといった文言が必要でした。またすべてを妻に相続させ…
父親は認知症を発症する前に「一切の遺産を長男に相続させる」という趣旨の遺言書を作っていた。しかし長男死亡時には、その死亡の事実も認識できない状況にあった。 父親がそんな状況でもあり、遺産分割協議も行えないまま、父親の介護を妻がし続けていたが、数年後父親が死亡した。長男が遺言書を残さず、遺産分割協議をするためには、父親に法定後見人をつける必要があります。その法定後見人契約はは父親が亡くなるまで続き、費用も掛かります。
遺言を作ってのでもう安心。。。といいたいところですが、その遺言書の文言は不適切、曖昧であったり、抜け落ちがあったりした場合後々非常に困ったことになってしまいます。【事例1】父親 認知症長男夫婦 子供なし 次男 独身父親 長男夫婦が父親名義の不動産に同居。介護は、長男妻が献身的におこなっていた。 長男が交通事故で死亡。妻と認知症の父親が相続人となる。
代襲者となれるのは、現実的には、被相続人の「孫」又は「ひ孫」及び「兄弟姉妹の子」ということになります。なお被相続人の直系尊属及び配偶者が代襲(逆代襲)することは認められておりません。 ちなみに代襲者は相続開始時に少なくとも胎児として存在しておればよく、被代襲者が相続権を失ったときに、存在していることを必要としていません。おなかの中にいる赤ちゃんも代襲相続権をもっており、無事出生の暁には財産を取得することができます。 ちょっといろいろと難しそうに書いていますが、相続権をそっくりそのまま下に引き継げるというお話でした。
代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。 被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人にとってはひ孫)が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます。つまり直系でゆうと家系図上はどこまでも下に下りていきます。ちなみに兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められず、再代襲というのは認められていません。
代襲相続とは・・・①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは③相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。 とゆうのが、民法887条、889条に書いてあります。例えば父親が無くなって、子供が相続する権利を持っていたが、亡くなってしまったためにその子どもの子供 つまり孫がその相続権をもらうという事です。ドラマなんかで見ることも多いシチュエーションです。
先にお話しした順位にしたがって、相続される場合、法定相続分という目安が存在します。遺言や遺産分割協議で、相続分を決めることを指定相続分といいますが、その指定が無い場合に法定相続分が基準となります。 配偶者と子供の場合、配偶者が二分の一、子供グループに二分の一となります。なので子供が二人いれば四分の一ずつとなります。配偶者と直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)の場合は、配偶者が三分の二、直系尊属グループが三分の一です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹グループが四分の一です。
相続するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子の子 つまり孫がいた場合は二番目の相続人に話はいかず、孫が相続します。そのことを代襲相続といいます。孫も亡くなっていればひ孫にいきます。法律上はどこまでも下がっていけます。 同じようにおじいちゃんおばあーちゃんに相続権がうつり、でも亡くなっていた場合は祖祖父、祖祖母にいきます。これも上にどこまでも上がっていくことが法律上は可能です。ただし寿命などを考えるとおのずと限界はあります。 これに対して兄弟姉妹の場合は、甥姪といった一代限りの代襲が認められています。この違いについては注意が必要です。
法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。