最高裁による「法令違憲」は戦後12件目 過去には尊属殺人など

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遠藤隆史
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 トランスジェンダーの人たちの性別変更に卵巣・精巣の摘出といった手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件を、最高裁は25日、憲法違反と判断した。最高裁が法令の規定を違憲と判断したのは、今回で12件目になる。

 裁判所は、法律や条例などが憲法に違反しないかどうかを判断する「違憲立法審査権」を持つ。戦後、憲法81条で確立された権限で、とりわけ最高裁は合憲か違憲かを判断する最終的な権限が与えられており、「憲法の番人」といわれる。

 最高裁による最初の違憲判断は1973年。自分や配偶者の親、祖父母などの直系尊属を殺害した場合、通常より重い刑罰を科していた刑法の「尊属殺人」規定を、憲法14条の「法の下の平等」に照らして違憲と判断した。

最高裁が「違憲」と判断すると

 最高裁の違憲判断が与える影…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉