夫婦別姓求め、3回目の集団訴訟へ 最高裁は15、21年に「合憲」

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金子和史
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 婚姻の際に夫婦別姓が選択できない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」を保障した憲法24条などに違反するとして、東京、北海道、長野などの男女12人が、国に損害賠償などを求めて3月8日に東京、札幌両地裁に提訴すると、弁護団が明らかにした。

 同様の訴訟で最高裁大法廷は2015年と21年に現行制度は「合憲」と判断。裁判官15人のうち、15年は5人、21年は4人が「違憲」とする反対意見を書いた。今回は第3次となる集団訴訟で、その後の社会情勢の変化も踏まえ、改めて司法の判断を求める。

 今回の原告は、法律婚の夫婦1組、事実婚の夫婦5組。姓を変えることでアイデンティティーや名誉感情が失われ、「婚姻を諦めざるを得ない状況が現実化している」と主張。夫婦同姓を求める民法750条と婚姻届の手続きを定めた戸籍法74条には「必要性も合理性もない」とし、憲法24条のほか、「幸福追求権」などを保障した13条、「法の下の平等」を定めた14条に違反する、と訴える。

弁護団「今度こそ司法が判断を」

 15年の大法廷判決が「旧姓…

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この記事を書いた人
金子和史
東京社会部|裁判担当
専門・関心分野
事件、司法
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    曽我部真裕
    (京都大学大学院法学研究科教授)
    2024年2月23日19時4分 投稿
    【視点】

    最高裁の多数派は、現行の夫婦同氏制に問題はなく、別姓制度導入の必要性がまったくないと思っているわけではなく、両方にそれなりに合理性があり、である以上、裁判所ではなく国会が決めるべきだという立場をとっています。  「両方にそれなりに合理性が

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