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高木浩光@自宅の日記

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2015年11月07日

「相当の関連性」改正で糠喜びする人たち(保護法改正はどうなった その1)

個人情報保護法の改正が成立したので、結局どうなったのかを書いておこうと思いつつ、成立からはや2か月が過ぎてしまった。この間の関係者の方々の発言を見ていると、概ね認識に違いはないようで安堵している。ここではゆっくりと私の理解をまとめていくことにする。

シリーズ「その1」は、利用目的の変更を制限する15条2項にあった「相当の関連性を有する」との条文から「相当の」が削られて単に「関連性を有する」と変更された点*1について、一部で安直な理解が広まっていることに釘を刺す。

国会での審議が一時先送り*2で停滞していた時期の7月6日、日本総研の経営コラム・レポート「オピニオン」にこういう記事が出た。

  • 段野孝一郎, 【ビッグデータが変える生活支援サービス◆曠僉璽愁淵襯如璽燭亮茲螳靴い亡悗垢詼_正の動向, 日本総研, 2015年7月6日

    今回の制度改正において注目される点は、「1. 本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入等」であろう。パーソナルデータの利活用を検討する際に、データの目的外利用や第三者提供に関して本人の同意を必要とする現行法の仕組みは、事業者にとって負担が大きかった点を改め、パーソナルデータの利活用を推し進めようというものである。具体的には、(略)

    (略)においては、現行の個人情報保護法第15条「利用目的の特定」第2項の改正として、検討が進められている。

    (略)

    2015年5月8日の内閣委員会の審議では、個人宅での電気使用量データの目的外利用について質疑が行われた。電気使用量データは、電力会社が電気使用量の計量ならびに電気料金の請求のために使うことが主目的であるが、例えば電気使用量の増減を分析することにより、在/不在の把握や安否確認に使える可能性がある。今回の個人情報保護法の改正によって、利用目的の特定性が低減*3されれば、電力のみならず、ガス、水道、通信等のパーソナルデータを活用した新たなサービス開発・サービス提供が可能になり得る。

    これまで、保険外サービスの一環として高齢者や要介護者の見守りを行う際は、専用のセンサーの購入・設置費用、センサー情報の送受信に必要なインターネット回線の開通・維持費用等、さまざまなコストが発生するために、民間のサービスとしての市場規模は限定的であった。しかし、今回の法改正により、個人宅に設置されている電力メーター、ガスメーター、インターネットルーター等の既存のインフラから収集できるデータを目的外に利用することが可能になれば、新たな設備投資が不要になるため、安価な見守りサービスが可能になる。その結果、所得が潤沢でない世帯においても、おのおののニーズに応じた見守りサービスの利用が可能になり得る。

    プライバシー保護との兼ね合いもあり、今般の個人情報保護法改正については賛否両論、さまざまな意見がある状況である。しかし今後、高齢者の大幅な増加することを考えた場合、既存インフラの有効活用を可能にする法改正は時宜にかなっていると言えるのではないだろうか。

まるで、電力会社の電気使用量やISPのデータ通信量を本人同意なく「見守りサービス」に使えるかのような口ぶりだが、このような喜びの声が出てくるのは、5月の朝日新聞の記事を真に受けたためと思われる。

  • 個人情報保護法 改正案が衆院通過 同意なく利用 範囲拡大へ 「目的変更は自在に」法案検討委員会も懸念, 朝日新聞, 2015年5月22日朝刊(1面, 3面

    (1面)

    個人情報保護法改正案が21日、衆院本会議で可決された。企業などが本人の同意なしに変えられる個人情報の使い道の範囲を、いまの条文の「相当の関連性がある範囲」から「相当の」を削る内容だ。今後、参院で審議されるが、大半の野党も賛成しているため、大きな変更なく成立する見通し。同意なく使える範囲が、大きく広がる可能性が高い。▼1面=使い回し懸念

    (略)

    国会審議では、山口俊一IT担当相が、電力会社が省エネを促すサービスのために集めた家庭の電力使用状況は法改正後、社内の研究開発や安否確認サービスにも使える、と説明。山口氏は「自信をもって(使い道を変えることが)できる」と述べた。変更できる範囲は「本人が予期し得る限度内だ」ともいうが、さまざまなサービスで同じように使い道を変えられる可能性がある。

    改正案づくりの議論に参加した専門家らからは、省エネと研究開発や安否確認との「関連性」は、同じ情報を使う点以外はわかりづらいとして、「これなら目的変更は『なんでもあり』だ」との指摘が出ている。

    (3面)

    個人情報保護法改正案が成立すると、企業は個人情報を本人の同意なしにどこまで使えるようになるのか。政府や企業は、ビッグデータの分析で新たに思いつくサービスの提供や商品開発に生かしたいと考えるが、使われる側は自分の情報がいつ何に転用されるかわからない恐れもある。▼1面参照

    (略)

    省エネサービスから安否確認サービスなどに転用できる電力会社の事例を政府側が示したことに、法案の検討会委員も務めた新潟大の鈴木正朝教授(情報法)は「省エネと安否確認などに関連性があるというなら、目的変更は自由自在にできる」と懸念する。情報通信総合研究所の小向太郎主席研究員も「『相当の』の削除で変更範囲がそこまで広がるとは予想していなかった」と話す。

    個人情報の使い道を変えられる範囲は、来年1月に新設する第三者機関「個人情報保護委員会」が決めるものとされている。いまは各省庁が「相当の関連性」を厳しく見積もり、使い道をあとから変えることは「ほとんど認められないに等しい」(IT企業幹部)ため、「相当の」が削除されても、第三者機関が「すこし柔軟に変更を認める程度」と受け止める専門家は多かった。

    だが、衆院内閣委員会の審議では「目的が変わるのでも、同じ社内なら関連性がある」(野党議員)との解釈が飛び出した。これを否定する政府答弁はなく、こうした「拡大解釈」がそのまま通る恐れさえある。

    (略)

では、実際の国会審議ではどのようなやり取りだったか、確認してみると以下のようになっている。最初にこの論点が登場したのは、衆議院の5月8日の委員会だった。

  • 個人情報保護法改正の国会審議 第189回国会会議録から抜粋(相当の関連性関係部分)

    平成27年5月8日衆議院内閣委員会第4号

    ○阿部委員 民主党の阿部知子です。

    (略)

    引き続いての質問ですが、今回、現行の十五条二項にありますいわゆる利活用の目的の、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」という条文から、「相当の関連性」の「相当」を削ろうという改正であります。

    「相当の関連性」というのから「相当」を取ると、普通考えられるのは、これは緩めたということになりまして、私は、何でこれを取るのですかと担当の方にもいろいろ伺ったのですけれども例えば、個人のお宅で電気の使用量などが上がってきます。これは、これから将来、いわゆる各家庭で使っている電気と、それを例えば再生可能エネルギーなどでどう配分していくかというような、そこにもビッグデータは活用されますけれども、同時に、例えば、そこで電気の使用が全くなかったら、安否確認の意味でも、何か異変があったのではないかなどのことに使えるはずであるが、まだ安否確認の研究ですね、それが現行法ではできないから「相当」を削るんだというお話でした

    私は、それは関連性としては、生活をしていて電気を使っておられるわけですから、そういう情報を集積するのは関連性の一環であって、「相当」を削るというよりは、これは実は運用の方で今度個人情報保護委員会がきちんと考えていけばいいことであって、法案から削るのは逆さじゃないかな、運用できないから削っちゃうというのだったら、ちょっと法と行政の逆転が起こるように思いますが、大臣はいかがですか。

    山口国務大臣 これは、御指摘のとおり、現行法上、「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」と規定をされております。

    「相当の関連性」、この文言につきまして、これまで厳格な解釈、運用が実はなされてきておるところでございまして、この「相当」に関しては相当な議論がございまして、双方の議論の中でこういうふうな形にさせていただいたわけであります。

    これは、情報通信技術の飛躍的な進展によりまして、お話しのビッグデータの収集とか分析が可能になっていきます。事業者の中には、取得をした個人情報を当初想定できなかった新事業あるいは新サービスで活用したいというふうなニーズも実はございますが、事業者は、これまでの余りに厳格な解釈、運用を踏まえて利用をちゅうちょしておるものというふうに聞いております。

    ですから、このために、今回の改正は、「相当」の部分を削除して、事業者が機動的に目的を変更することを解釈、運用上可能にするものでありまして、今回の措置につきましては、確かに、御指摘のように、法律の解釈、運用の見直しのみで対応するということも考えられたわけでありますが、法制定後十年が経過をしまして、現行法の解釈が余りにしっかりと定着をしておるというふうなことも踏まえて、法改正によって明確に対応することがむしろ適切というふうに判断をしたものでございます。

    ○阿部委員 「相当」については相当議論があったとおっしゃいましたが、やはりこれを法律の文面だけで見ると非常に緩和的に映りまして、それは、私はさっき申し上げましたが、一概に緩和だけが意味があるのではなくて、きちんと守られるべきものが守られているということの方がよりスムーズな運用となると思いますので、この点の指摘をさせていただきます。

これを見ると、最初にこの問題に切り込んだ阿部知子委員は、電気使用量を無条件に安否確認に利用できるようにする話として「担当の方にもいろいろ伺った」と述べている。ただ、阿部委員も何を言いたいのか、反対しているのか賛成しているのか、はっきりしない発言になっている。そのためか、これに応じた担当大臣は、「ご指摘の通り」として、抽象的な改正趣旨を一般論で答えて済ませており、挙げられた電気使用量の具体例について否定する発言をしていない。

このやりとりがきっかけとなり、先の朝日新聞の報道に至ったものと思われる。

これが22日に報じられると、続く参議院での委員会で繰り返し問い質されることになる。

  • 個人情報保護法改正の国会審議 第189回国会会議録から抜粋(相当の関連性関係部分)

    平成27年5月26日 参議院内閣委員会第9号

    ○相原久美子君 民主党の相原久美子でございます。今日はよろしくお願いいたします。

    (略)

    あと、利用目的制限の緩和についてお伺いします。

    本改正案では、本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入が消費者側の意見を踏まえて見送られました。しかし、第十五条の二項において、変更前の目的と相当の関連性を有するからこの「相当」の部分を削除することで利用目的制限が緩和されたとされています。衆議院通過後の報道では、同意なく使える範囲が大きく広がるのではないかという懸念が指摘されていました

    何がどのように緩和されることになるのか、そして、際限なく広がるものではないのだというところを国民の皆さんに分かりやすくお示しいただければと思います。

    ○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。

    現行法上、利用目的を変更する場合には、「変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」と規定されているところでございます。

    今回、この「相当」という文言を落とすわけでございますが、現行法の運用に当たりましては、「相当の関連性」という文言についてかなり厳格な解釈運用がなされているところでございます。

    一方で、情報通信技術の飛躍的な進展によりまして、ビッグデータの収集、分析が可能となる中、事業者の中には、取得した個人情報を当初想定できなかった新事業、新サービスで活用したいとのニーズもあるものの、こういう解釈のために事業者が利用をちゅうちょしているものもかなりあるというふうに聞いてございます。

    このため、今回の改正は、「相当」の部分を削除し、事業者が機動的に目的変更することを解釈運用上可能とするものでございますが、変更できる利用目的の範囲については本人が通常予期し得る限度内であることを想定してございます。

    例えば、電力会社が顧客に省エネを促す目的で家庭内の機器ごとの電気使用状況を収集し、その使用量を分析して顧客に提示しているような、そういうサービスがございますが、このような情報を用いて、例えば家電制御技術の研究開発やこの顧客の安否確認サービスを行うぐらいは許容範囲かなというふうに考えているところでございます。

    ○相原久美子君 衆議院でもそういう例示を出していただきました。本当に様々な例示が出てくるだろうと思います。しっかりとそこの部分も注視していただきたいと思います。

このように、参議院で再び問われたときの政府参考人の答弁では、「使用量を分析して顧客に提示しているような、そういうサービスがございます」と、そういうサービスが既に利用者に提供されているとき(これは本人同意の下で利用されていると考えられる)という前提が加わっている。

つまり、全く何もないところから勝手に電力会社側で電力使用量を監視して安否確認に使うという話ではなく、電力使用量の分析を利用者に提示するサービスの中で、何の分析を提供するかという話をしていたわけだ。

確認してみると、実は、朝日新聞が報じる前、上に示した5月8日の衆議院内閣委員会でも、続く高井崇志委員の質問(こちらは緩和せよという主張となっているが)に対しての大臣答弁でも、そのように答えられていた。*4

  • 個人情報保護法改正の国会審議 第189回国会会議録から抜粋(相当の関連性関係部分)

    平成27年5月8日 衆議院内閣委員会第4号

    ○高井委員 維新の党の高井崇志でございます。

    (略)

    それでは、ちょっとこれは大臣にお聞きしたいと思います。これも何度か質問に出ております、十五条二項の個人情報の利用目的の変更の文でございます。「相当の」という言葉でございます。

    個人情報の利用目的変更について、現行法では、相当の関連性を有する範囲でしか認められていない。相当苦労して、相当議論があったとおっしゃっていましたけれども、私の立場からすると、これは今相当限定的になっているんではないかと。例えば、経済産業省のガイドラインでは、新商品のお知らせをしますよという目的を、では、関連性を有する範囲というのは、新商品だけじゃなくて既存商品もいいですよというぐらいの範囲しか認めていないという書きぶりであります。

    しかし、ビッグデータ時代というのは、データを収集して分析してみて初めていろいろな利用目的というのが生まれてくるわけでありまして、そういったものを一つ一つ全部利用者の許諾をとっていたのでは、これはおよそ使い物にならないというのが実態だと思います。

    そういう意味で、今回、改正法で「相当の」という文言を削除したわけですけれども、利用目的の制限も緩和しているわけですが、具体的に、では、どの程度の変更が同意なく変更できるのかということについてお聞かせください。

    ○山口国務大臣 委員御指摘のとおりで、現行法上、「利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。」というふうに規定をされておりまして、この「相当の関連性」という文言につきましては、お話しのとおり、大変厳格な解釈、運用がされておるところであります。

    一方、さまざまな情報通信技術の発達、あるいはビッグデータの収集、分析が可能になっていく中で、やはり、事業者の中には、取得をした個人情報、これを当初想定できなかった新事業とか新サービスで活用したいというニーズがあるわけでありますが、事業者がこれまでの厳格な解釈、運用を踏まえての利用をちゅうちょしておるものというふうに聞いております。

    このため、今回の改正では「相当の」の部分を削除して、事業者が機動的に目的変更することを解釈、運用上、可能とするものでありますけれども、この変更できる利用目的の範囲につきましては、本人が通常予期し得る限度内であるというふうなことも想定をしております。

    これによって、例えば電力会社が、顧客に省エネを促す目的で、家庭内の機器ごとの電気使用状況を収集して、その使用量等を分析して顧客に提示をしていた場合、あるいは、同じ情報を用いて家電制御技術の研究開発とか、その顧客の安否確認のサービスを行うということができるようにというふうなことが考えられるわけでございます。

    いずれにしても、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲、これにつきましては、その詳細とか具体例につきましては、ガイドライン等で明確化をしていく予定にいたしております。

    ○高井委員 利用者が予期できる範囲というのはなかなか難しい。これはやはりガイドラインにしっかり具体的に事例を書いていただいて、ただ、今申し上げましたとおり、やはりそこを広く、この「相当の」を削除したというところをしっかり趣旨を生かして、利活用が進むようにお願いしたいと思います。

    (略)

ただ、この大臣答弁中の「提示をしていた場合」というのが、本当に、利用目的を変更する前の時点でそうなっている場合という前提として述べているのか、ここだけを読んでもいまひとつはっきりしない。一般に大臣答弁は担当者からのレクを受けて話しており、本人の言葉で話していないことがあるため読解が難しい。ここでは、続く文が「あるいは」で接続されており、この「あるいは」を「もしくは」の接続詞の意味で捉えると、「していた場合」というのが言い間違いではないかとも解釈できてしまう。この「あるいは」を「ひょっとしたら」の副詞の意味で捉えれば、「していた場合」は前提として述べたものと読解できる。

こうした読解の難しさからか、あのような朝日新聞の記事となり、冒頭のような日本総研の記事が出てくることになったのだろう。

その点、5月28日の参議院内閣委員会の大臣答弁では、このような前提を置いたものであることが明確になっている。

  • 個人情報保護法改正の国会審議 第189回国会会議録から抜粋(相当の関連性関係部分)

    平成27年5月28日 参議院内閣委員会第10号

    ○石橋通宏君 民主党・新緑風会の石橋通宏です。今日は久しぶりに内閣委員会で質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

    (略)

    時間の関係で最後になるかもしれません、まだ幾つかありましたが。第十五条の関係について是非確認をしておきたいので、利用目的の変更のところですね。

    おとといの審議で相原委員も質疑されて答弁をいただいておりまして、これは衆議院でも議論になって、衆議院でのこの法案成立のときに、かなり新聞報道でも、いや、こんな目的外利用が可能になるのかということで、結構何紙かが取り上げて心配の声が上がったわけです。実は、私も衆議院の方の質疑を聞いていて心配になった方なんです。

    これは、大臣も、おとといのところでは向井さんも、具体的に電力データの利用の例を挙げられましたね。電力会社が集めた電力使用状況のことを社内の研究開発や安否確認サービスにも使えると、これ例示で答弁されました。これ、本当にここまでの拡大が、今度、「相当の」というのを取ったことによって広がるという理解なんですか。

    これは、僕も心配なのは、例えば安否確認サービス、これよく言えば安否確認サービスですけれども、これ悪く言えば電力会社の方がそれぞれの御家庭を監視するということの心配が、まさに国民の皆さんからいうと、冒頭、大臣とやり取りさせていただいた、今回一体何のための目的でやるのかということにつながっちゃうんですね。それぞれの御家庭の暮らしの向上ならいいんだけれども、企業の利益の向上とか、国とか企業による監視の強化とかいうことになるのではないかという心配で、大臣たちがこの例を挙げられるものだから、こんなこと可能になるなら家庭の状況が監視されるじゃないかということにつながっちゃうと思うんです。

    これ、大臣、この事例は、本当にこんなこと可能にするんですか。

    ○国務大臣(山口俊一君) 例示でお示しをさせていただいた電力会社の見える化サービス、これで取得をした個人情報が安否確認サービス等に利用できると。これは、本人が通常予期し得る限度内であるというふうなことで判断をしたわけであります。

    今でも、例えば、実は私もついこの間経験をしたんですが、水道料金が前の月よりも倍ぐらい使っていますけど大丈夫ですかと水道の方から言われたんですね。そういった、ある意味でサービスというのは私は許されるんではないかなと。*5

    具体的な見える化サービスは、利用者に対してこれ省エネに関するアドバイスを行うものでありますけれども、これは事業者が把握をした個人の電気使用量の傾向、これを分析をすることによって提供されるものというふうなことなんですが、この点、安否確認サービスというのも個人の電気使用量の傾向、これを分析することによって提供されるものであるというふうなことで、通常本人が予期し得る範囲内であるというふうに考えたわけでございます。

    ですから、一部報道で指摘をされておりましたけれども、本人が到底予期し得ないような目的変更の事例とは若干違うんではないかなというふうに私は思っておりまして、同時に、本人との関係におきましては、利用目的を変更した場合にその変更した利用目的を通知又は公表しなくてはならないというふうなことに、これは改正後も変わらないわけでありますので、変更後の利用目的につきましては本人が知り得る状態というのは確保されておるというふうなことでありますので、利用目的を特定をするという趣旨が没却されておるものではないというふうな判断で申し上げさせていただきました。

このように、契約者のプライバシーに関わり得る消費動向の分析について同意を得たサービスがすでに提供されている前提ではさらに同様のプライバシーに関わる分析をすることも「関連性を有する」ものとして利用目的変更が認められ得るという話であることがちゃんと述べられていたのである。

もっとも、その程度の関連性では利用目的変更を認めるべきではないという意見もあろう。例が「安否確認サービス」であるがゆえに反対しづらい面がある。人の生命・身体・財産の保護のために必要だと言われたら*6「はいそうですね」と納得してしまう人もいるだろう*7。だが、ここで問われているのはそういう行為全体の正当性とは独立に、利用目的に関連性があるかどうかの基準である。

したがって、「この程度の関連性で認められるならば、不当な利用目的も許してしまう」とする問題提起は当然に出てくるわけで、朝日新聞の記事はそういうことを指摘していたと読むこともできる。記事を改めてよく見てみると、「IT担当相が、電力会社が省エネを促すサービスのために集めた家庭の電力使用状況は法改正後(略)安否確認サービスにも使える、と説明。」と書かれており、利用目的の変更前に「省エネを促すサービス」に利用者が加入していることを前提として書いていた様子もうかがえる。

しかし読者はそうはとらなかった。日本総研の記事はその前提をバッサリ落としており、「電気使用量データは、電力会社が電気使用量の計量ならびに電気料金の請求のために使うことが主目的であるが」から一足飛びに「今回の法改正により、個人宅に設置されている電力メーター、ガスメーター、インターネットルーター等の既存のインフラから収集できるデータを目的外に利用することが可能」と、前提なしに目的外利用できると書いてしまっている。

新聞はこういったときできるだけ問題を大きく書こうとする。それは若干の曲解を含むものであったりするかもしれない。しかしそれはそれで報道の役割であり、実際、今回のケースで、衆議院の審議では曖昧だったことから問題提起がなされ、参議院で答弁の趣旨が確認的に明確化されたわけである。だが、新聞記事を真に受けた読者は、指摘があったにもかかわらず修正されることなく法が成立したとなれば、新聞が書いた懸念が現実になる(妥当なものとして認められた)のだと受け取ってしまうわけだ。

こうした誤解の連鎖が広がることはたいへんマズいので、以上の通り釘を刺しておきたい。*8

なお、蛇足になるが、安否確認サービスの例を持ち出したのは例の選択が悪かったと言うべきだろう。起草担当者としては、できるだけ利活用派に褒められるような大胆な利用目的変更を許す例で、かつ、プライバシー保護派から叩かれないような妥当な例を挙げたかったのだろう。だが、この安否確認サービスの例は、一つには先に述べたように、人の生命・身体・財産の保護のためという、行為全体の正当性が入り込んでいて基準の議論に混乱を招くというのと、もう一つには、そもそも安否確認サービスを実現するには、誰に安否を伝えるのかの登録(通常は契約者本人以外となる)をしない限り実現不可能なわけで、契約者本人の同意を得て登録するサービス形態となるのが当然*9のものとして予想されるわけで、直感的に妥当な例に聞こえてしまう、耳障りのよい、ずるい例*10になっていた。

国会で問題にされたこともあってか、起草担当者の一人である日置巴美氏(内閣官房パーソナルデータ関連制度担当室参事官補佐)は、7月18日に開かれた日本弁護士連合会主催のセミナー「消費者の個人情報保護を考える〜どうなる、情報化社会の未来〜」の講演において法案を解説する際、この「相当な関連性」のところで、電力会社による電気使用量の例を用いず、フィットネスクラブの例を挙げて話されていた。

このフィットネスクラブの例は、後の10月10日に出版された日置補佐らの著書*11平成27年改正個人情報保護法のしくみ」(商事法務)においても用いられており、次のように説明されている。

イ 利用目的変更要件の緩和

(ア)利用目的を変更できる範囲を拡大する

今回の改正は、「相当の」を削除することにより、変更できる利用目的の範囲を、本人が予期し得る限度で拡大することとし、利用目的を特定させる趣旨を損なわないようにしつつ、事業者の機動的な目的変更を可能となるような制度を目指している。(略)

例えば、フィットネスクラブが、体型維持・体質改善のためのプログラムを提供するサービスを行っていたとする。このプログラムの一環として、顧客の食事メニューの指導のために個人情報を取り扱っていたところ、これらの顧客に対して、新たにその食事メニューに関する食品の販売サービスを始めることが考えられる。既に行っているサービスは、顧客の生活パターンや、身長・体重・体組成に関する情報という個人情報を用いて最適な食事メニューを検討し、当該顧客に対して提示・その後の運動の等のプログラムが組まれるものである。この食事メニューを実践するために、実際に使用する食品を販売することは、既存のプログラムを補完し、当初の目的を達成するためにより効果的なサービスを提供するための利用目的であるといえる。したがって、このような変更については、「食事メニューの指導」に関連するものであるため、顧客が通常予期し得る範囲内であると考えられる。

なお、国会審議において政府が具体例として答弁したものに、「個人の電力使用量の傾向」を用いたサービスがある。電力会社は、顧客に省エネを促す目的で、家庭内の機器ごとの電力使用状況を収集し、電力使用量を数値化して顧客に提示することを通じて省エネに関するアドバイスを行うという「見える化」するサービスを行うことがある(「見える化」の具体的なサービスの内容は、オプションなどを含めて事業者によって様々である)。このサービスに加えて、同じ収集した電力使用状況を数値化したデータを分析し、その顧客の安否確認サービスや、家電制御技術の研究開発*12を行うことができるようにすることは利用目的変更の範囲内であるとされていた。これについては、変更前後の利用目的は、どちらも、事業者が把握した個人の電力使用量の傾向を分析し、その結果を何らかの形で顧客に提示・提供するという点が共通している。この範囲であれば、本人は見える化サービスを受けるにあたって利用の変更の幅として予想を裏切るものではないとの見解であったが、賛否に付き双方の意見が多くあった。

もともと、利用目的変更はほとんど使われてこなかったことから、「相当の」が削除されたことによる影響を、法解釈や今までの運用から推し量ることは困難である。法の全面施行に向け、個人情報保護委員会は、ガイドライン等において具体例を示す等し、事業者・本人の理解を得られるよう、混乱をきたさないようにする必要がある。

(イ)本人が想定できる利用目的の幅

(略)

日置巴美, 板倉陽一郎, 平成27年改正個人情報保護法のしくみ, 商事法務, pp.122-124

*1 この部分の改正の経緯は3月8日の日記「世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)」を参照。

*2 5月下旬の時点で改正案は参議院で成立目前であったが、6月1日の日本年金機構サイバー攻撃事件の発覚で審議が一旦凍結され、成立が先送りされていた。

*3 「個人特定性低減データ」との混同が見られる。ここでは「利用目的の特定義務が緩和されれば」という意味のつもりであろう。

*4 つまり、最初の阿部知子委員の質問は、「担当の方にもいろいろ伺った」としつつ、その内容をよく理解しないまま質問していただけではないかと考えられる。

*5 これは大臣のアドリブ発言だと思われるが、異常な水道使用量を警告するのは漏水対策として水道事業の本来業務であって、個人情報の利用目的の「関連性を有する」云々以前の話だろう。

*6 ちなみに、個人情報保護法には「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」とか、「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 」といった例外が設けられている義務規定もある。

*7 冒頭の日本総研の記事でも、「今後、高齢者の大幅な増加することを考えた場合、既存インフラの有効活用を可能にする法改正は時宜にかなっていると言えるのではないだろうか。」と締め括られているあたり、これにすっかり釣られてしまっている。

*8 ちなみに、産経新聞も杜撰な記事を書いていた。この記事では、「消費者の利用状況を基に省エネを奨励」することが、今回の改正で同意なくできるようになるかのようになってしまっている。

そのため、改正案では事業者が本人の同意なく利用目的を変更できる範囲について、「相当の関連性のある範囲」から「相当の」を削除し、個人情報の使い道を変えられる範囲を拡大。政府は「電力会社が消費者の利用状況を基に省エネを奨励したり、安否確認サービスを行ったりするのは許容範囲内だ」と説明する。

ビジネス創出へ利用範囲拡大 個人情報保護法改正案、規制厳格化で提供萎縮に懸念, 産経新聞, 2015年6月11日

*9 そもそも、登録が欠かせないサービスなので、告知なしの利用目的変更をする必然性もないのだが。

*10 この例が妥当な利用に感じられるのは、利用目的に関連性があるからではなく、当然に本人同意があるであろうからということ。

*11 日置補佐による「はしがき」には、「なお、私の執筆部分は、全くの私見であり、所属する組織の見解ではないことをお断りしておく。」と書かれているので、一般的な起草者による逐条解説書とは異なる点に注意。

*12 このように、国会答弁では、関連性を有する利用目的変更の例として、「家電制御技術の研究開発」が挙げられていたが、これを関連性を有すると言うのは無理があるだろう。朝日新聞の記事もこの点を取りざたしていたが、ここではあえて触れないようにした。これは、統計値への集計のためのデータの使用は「個人情報の利用」に当たらないとする経産省Q&Aの「Q45」を適用して、元々適法であると言うべきもの(詳しくは、1月5日の日記「利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)」の「誤解1「統計化に使用することも利用目的として特定し通知又は公表しなくてはならない」という誤解」を参照)である。このような国会答弁がなされたことによって、かえって、「家電制御技術の研究開発」のためにデータを使用することが常に個人情報保護法の利用目的特定義務に抵触し得るという誤解を与えた状況になっている。

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