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ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 こんな遺言書あるの?の世界から再びこんにちわ。例えば日本人が英語で遺言書(もちろん自筆証書遺言です)を書きました。これは有効?それとも無効? 答えは言わずもがな・・・有効。たとえ日本国籍でも「ワタシニホンゴデキマセー...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日4月15日は「良い遺言の日」です。 4いゆ15んの語呂合わせですね。 過去のネタでこんなこともやったりしてましたが・・・ まとめますと、こんな感じでした。 鉛筆書きやら、消せるボールペンやら・・・OK カーボン複写・...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言を作りたいんだけど・・・こういう相談を受ける事がけっこうあります。例えば市民無料相談会の場など。相談会と言えば、通常行政書士2名一組で相談を受けており、いろんな先生とバッテリーを組むことになるのですが、私はだいたい...
相続?なにそれ、おいしいの? 31.犬神家の相続廃除・・・その壱(遺言による廃除)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 いよいよ相続法の核心部分「相続廃除」のパートとなりました。一般的には「排除」と書きたいところですが、相続法の用語としては「廃除」となります。言葉の意味としてはほぼ同じで、特定の者を相続人から外すという行為のことです。 ...
遺言書作成のすすめ!|「遺言」のメリット・形式・費用・手順を一挙紹介!
まだ若いから遺言書(ゆいごんしょ)なんてまだ早いよ~うちには遺産もないから遺言なんかしなくても大丈夫!うちは、仲が良いから遺言なんかなくてもトラブルにならないよ遺言書って面...
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 皆さんは相続という言葉を聞くとどんなイメージを持たれますか? 巷であふれているのは、お金持ちがいわゆる『相続税』をいかに安くするかといった節税ノウハウですね。 昨今では、生前贈与の加算対象が今年から、3年⇒7年に延びたとか、タワマン節税が封じられたとか、そういった制度変更に対する対策が次々講じられています。 でも、相続には、残された財産の額がいかに少なくとも、残された遺族がそれをいかにうまく分けるかといった別の面も存在します。 私の父は昨年亡くなりましたが、遺産をめぐって、兄弟間で争いが発生し、家庭裁判所の調停手続きに入る直前まで追い詰めれました。 別…
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 23 疑問点
Q:遺言書の保管料は、毎年かかるのですか?A:申請時の3900円のみになります。 Q:遺言書の原本を返却してもらうことは可能ですか?A:遺言書保管所に保管されている遺言書については相続人であっても返却をうけることはできません。遺言書の閲覧をご利用ください。 Q:遺言書の内容を変更したい場合どうすれば良いですか?A:保管申請を撤回して、新たに申請することができますし。撤回せずに新たに保管申請することも可能です。遺言の目的物が同じ場合作成日付の新しいものが優先されます。後から作る遺言書のほうに先に作成した遺言書はすべて撤回すると記載しておいた方が混乱しなくて済むかと思います。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 22 疑問点
Q:遺言者本人が介護施設に入っており、法務局に行けませんが手続きをする方法がありますか? A:この制度の利用にあたっては、本人の来局が前提となっており、無理な場合は制度を利用することができません。介助のための付き添いはOKです。公正証書遺言の作成では、病院や施設への出張も可能ですのでそちらを検討ください。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 21 疑問点
想定される疑問点を上げていきたいと思います。 Q:過去につくった遺言書の保管をお願いすることができますか? A:できます。但し保管所の求める所定の用紙に合致しているかどうかというのが必要です。余白の部分などが気になるところ。また作成日が平成31年1月12日以前のものについては、民法改正まえになりますので、財産目録も手書きである必要があります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 20 遺言書の閲覧
遺言書情報証明書というものもあります。これは遺言者が亡くなられたあとに遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。」 ◎すべての遺言書保管所で請求できます。 ◎交付の請求ができるのは、相続人・受遺者・遺言執行者 必要書類は、請求書と戸籍関連の書類が必要です。戸籍関連は、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票とちょっと盛沢山です。法定相続情報一覧図の写しがあればそれ一枚でOKですが、それを入手するためには戸籍一式が必要です。 手数料は1400円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 19 遺言書の閲覧
遺言者が亡くなったあとは、特定の人も遺言書の閲覧が可能です。対象は、相続人・受遺者・遺言執行者などです。任意の代理人では請求ができません。 これとは別に遺言書があるかどうかという事だけを確認することもできます。「遺言書保管事実証明書」といいます。(遺言者が亡くなられている場合にのみできます) ◎全国すべての遺言書保管所で可能です。 ◎だれでも請求が可能です。但し相続人などではない人には、「保管されていない」という証明書だけが発行されます。 手数料は1通800円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 18 遺言書の閲覧
遺言書の保管をお願いしたが中身を確認したいこともあるかと思います。遺言書の内容を他人に見られたくないのでコピーを持っていない そんな方もいるかと思います。 遺言書の閲覧は、モニター越しに見る方法と原本を確認する方法と2種類あります。モニターによる閲覧は全国どこの遺言書保管所からも確認できますが、原本の閲覧は、それが保管されている場所のみとなります。またこういったことができるのは、遺言者本人のみです。 請求書を作成し、窓口に行く日の予約をします。 モニターによる閲覧は1400円、原本確認は1700円です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 15 申請の流れ
遺言書を撤回したい場合は、以下の手順で行うことができます。 撤回できるのは遺言者本人のみです。 撤回の予約を原本が保管されている遺言書保管所に行います。 (撤回には手数料はかかりませんが、最初に申請した金額も返却されるという事はありません。) ◎撤回書◎顔写真付き身分証明書をもって窓口へ。 念のため◎保管証も持っていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 16 申請の流れ
窓口では書類のチェックを受けながら、制度の説明、保管所の利用の仕方などを細かく教えてくれます。ちなみに遺言書の余白などはスケールをあてて厳密に計測されるのでご注意を。 書類提出後 保管所での審査・チェックがあり、1時間後また来てくださいといわれます。この時間は保管所によって違いがあるような気がしますが、一応予定しておいてください。 最後保管証を受け取って終わりです。この保管番号があると後で照会する場合など便利ですので大切においておきましょう。以上で保管のための手続きは終了です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 15 申請の流れ
④ 保管の申請を行います。 予約した日時に、遺言者本人が窓口まで行きます。 ◎遺言書◎保管申請書◎添付書類(本籍の記載のある住民票)◎顔写真付きの身分証明証。◎手数料 3900円 手数料は、収入印紙で貼り付けますが、だいたいの保管所で購入できます。 以上が提出書類です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 14 申請の流れ
②申請書を作成する。申請書は、窓口でももらえますし、法務省のホームページからでもダウンロードできます。このダウンロードするPDFは、そのまま入力ができる優れものですのでご利用ください。入力例がありますので、それを参考に、一部細かいところも有りますが、漏れないように行いましょう。 ③保管申請の予約をする。これは絶対必要ですので行いましょう。電話でもホームページからでもできます。職員さんの手を煩わせないためにもホームページからいきましょう。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 13 申請の流れ
では 実際に遺言書を預けるための申請の流れを見ていくこととします。 問題のない遺言書が完成したとして・・・・ ①保管の申請をする遺言書保管所を決定します。 遺言書が保管できるのは ◎遺言者の住所地◎遺言者の本籍地◎遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言保管所になります。ただし追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言保管所に対してのみすることができます。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 12 作成上の注意
遺言書の内容については、法務局やこの制度でのチェックはありません。遺言執行者の設定、遺留分などについては専門書などで調べるか、法律専門家に確認する必要もあります。 遺言書は実行されてはじめて生きてきます。相続人の全員が反対すれば、遺言書ではなく遺産分割協議で遺言者の財産は分割されてしまうことになります。そうならないためにも残された方にも納得できる内容というのも意識しましょう。(もちろん遺言者の想いが一番ですが)
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 11 作成上の注意
次に この制度に必要な様式についてご説明します。① A4サイズの用紙です。② 上側5ミリ 下側10ミリ 左側20ミリ 右側5ミリの余白が必要です。余白にはなにも記入してはいけません。③片面のみに記載する④各ページにページ番号を記載(1/3、2/3など 1枚のみのときも1/1)⑤複数ページのときも、綴じあわせせず、封筒なども不要です。 繰り返しになりますが、①~⑤は、あくまでもこの制度のための様式、制約です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 10 作成上の注意
財産目録は近年の法改正で自筆でなくても良くなりました。パソコンで作った一覧や銀行の通帳のコピー、登記簿謄本なども使用できます。細かい特定などを考えるとだいぶ楽になると思います。 別紙1の不動産を・・・というだけで、細かい指定なしに特定が可能です。パソコンで一覧作成の場合でも、修正が非常に楽です。 ただ一つ注意が必要なのは、財産目録、添付資料の全てのページに署名印鑑が必要です。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 9 作成上の注意
この保管制度を利用するにあたって作成上の注意を確認していきます。まずは民法上の制約から ①自筆と押印 遺言書は全文自筆です。(財産目録などを除いて)これが結構大変ですが。良くお手伝いしますが、最小限の文案としてもいざ自分で間違いなく少しでもきれいに書こうと集中すると気力体力消耗します。 意外と忘れがちなのが作成日付の記入です。遺言書はその先後が非常に重要な意味を持ちますので、必ず必要です。 あとは自筆の署名と印鑑です。印鑑は認印でもOKですが、出来れば実印が望ましいと思います。同姓同名の可能性を排除するために、住所と生年月日も記載しておけば確実だと思います。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 8 制度概要
この制度の窓口の問い合わせや手続きについては、予約が必要です。電話もしくはホームページなどから行うことが可能です。 申請手続きについては、管轄の法務局が決まっていますので、お住まいのエリアはどこの法務局なのか調べておく必要があります。 申請書などは法務局のホームページからダウンロードもできますし、法務局にいくと作成用キットといった形で案内と提出書類がセットになったものがあります。(とはいえ在庫切れになっている場合もありますので注意が必要です。大口で持って帰られるひともいますので)
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 7 制度概要
【親切】とは?ですが、通知によって遺言の所在をしらせたり、遺言の内容を相続開始後相続人に閲覧させることができるという仕組みのことです。 通知については、事前に登録しておいた特定の方に、遺言保管所が遺言者の死亡を確認した時に遺言書が保管されている旨を通知するという内容です。 また遺言者の死亡後、相続人のうちの誰かが遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けたりしたときに相続人全員に対して遺言書が保管されている旨を通知します。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 6 制度概要
【簡単・安価】という事ですが、簡単というのは、手続きが簡単というわけではなく、自筆証書遺言には必ず必要であった、「検認」という作業が無くなる点にあります。 検認というのは遺言書が見つかった、効力が発生する前に、家庭裁判所でその遺言書が外形上問題ないか確認してもらう作業になります。これをしてもらわないと手続き上遺言書を使うことができなくなります。またこの検認を行なうためには、1カ月程度 時間がかかることになります。 安価というのは、申請手数料が3900円なので、公正証書遺言が数万円になるのを考えるとお安いですねとなります。
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 5 制度概要
自筆証書遺言の特色から見ていきたいと思います。この保管制度は、自筆証書遺言が持っていた致命的な欠陥(紛失・改ざん・発見されない)を解消し、「安全」「簡単・安価」「親切」な制度であると(法務局は)うたっています。 【安心】については、2点あります。ひとつは先にも述べた改ざん紛失を防ぐという点。もう一つは方式不備で無効になることを防ぐということです。法務局職員が外形的な確認(自書か、日付、署名、押印が抜けていないかなど)をしてくれます。いがいとこういった基本的なことが欠けていて無効になったりする場合もあるので、有効といえます。 紛争の可能性(こんなこと書いたらぜったいあとで揉めるな)がある内容であ…
自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 4 制度概要
では実際に制度の概要のご説明から、 そもそも自筆証書遺言っていうのは、気の向くまま自由に書いていいですよ、というわけでもなく民法968条に定められた自筆証書遺言の要件に従ったものである必要があり、この制度に特有のルールというのも存在します。遺言書に必要な書類の取得や遺言書の作成については、自分自身で行うことが前提です。法務局が手伝ってくれるわけではありません。 また必ず遺言書を作成する本人が、マイナンバーなどの身分証明書をもって法務局窓口に行くことが必要です。
これも人によってだと思うんですよね。自筆証書遺言について今までデメリットとされていたようなことが改善された制度であることは確かなので、依頼される方によってはこの制度もお勧めして良い制度だと思っています。 利用料金も安いですし、公正証書遺言ではできない通知制度といった画期的なものもあります。後段でも詳しくお話しますが、人が亡くなったタイミングで事前に登録しておいた関係者に「遺言書がありますよ」というお知らせが届くなんて優しいシステムだと思います。 自筆証書遺言には、公正証書にはない、利点があると個人的には思います。ヨレヨレとして、緊張でガクガクした文字には独特の味わいがあるなぁと思います。
遺言書とは、あなたの財産や意思を後世に伝える重要な法的文書です。 この記事では、遺言書の基本的な概念、作成方法、およびそれがもたらす相続プロセスへの影響について詳しく解説しています。 相続を円滑に進め
しかし いざやるとなると細かい制限があったり、本人が法務局へ行って手続きをしないといけなかったり、また手続き上1時間ぐらい空き時間ができたりと法務局のふれこみほどは簡単では無い要素もいろいろ有ります。 専門家の士業の先生としては、そんな面倒なことをするより公正証書で公証人をまきこんで作成したほうが、知識が無くても安心できるし楽だし報酬も上がるし。。。ということで「基本私は公正証書をお勧めしていますっ!」なんてことを言ったりします。
よく無料相談会などを行っていると質問されることも多い、自筆証書遺言の保管制度。この制度について詳しくご説明していきたいと思います。士業の専門家も意外と知らない方やあやふやな知識で話されるかたも多いです。実際にお手伝いしたことが無いという先生方もいると思います。いくらぐらいかかるんですか?という質問に「うーん 数千円ぐらいかな」という返答をされる方は要注意です。 「登録料は3900円です。但し遺言書の閲覧や交付請求には別途費用が掛かります。公正証書を作ることを思えばかなり割安で安全性の高い自筆証書遺言の作成が可能ですよ」ぐらいお話できないとと個人的には思います。
相続?なにそれ、おいしいの? ⑯遺言書が二通出てきたら・・・?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 メインブログを「ムラゴン」に移してから、かれこれ一ヶ月が経とうとしています。徐々に読者さんも増えて来て嬉しいところです。今後ともよろしくお願いいたします。Niceやブログ村行きのバナークリックししてくださるかた本当にありがと...
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日は遺言関係の小ネタ的なものになります。そんなわけで、もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚)ダメダコリャ 三つほど見てみましょうか・・・。ちょっとクイズ感覚に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし?...
前回の話はコチラ ⇒ ☆続くと言いながら前回のハナシから1ヶ月以上経過してた!!そろそろ終わらせねば💦梅雨明け直後の暑い日せっかくのお休みなのにお出かけもなくてふて寝の はな。なぜ枕の上に乗って寝る?この日、パパはトメ含む一家総出で家庭裁判所へ出向きました。覚えてますか?ウトさん、密かに書いていた遺言書の事を。ご丁寧にエンディングノートに張り付けて封印までしていたアレです。(アレ ⇒ ☆)正式な遺言書で...
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。ちょっと前の記事なんですが・・・・・・ www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長った...
自筆証書遺言を作成する場合、法務局で自筆証書遺言の保管を してもらうことが可能です。 この自筆証書遺言保管制度のメリットの一つとして死後の 通知制度があります。 これにより本人の死亡後に法務局から遺言書が保管されていることを 知らせてくれるので、遺言書を作ったけども存在を知られない まま終わってしまうのを防ぐことができます。 ちなみに、法務局からの通知としては �@指定者通知 と �A関係遺言…
気づかなかった‼︎子なし老後の落とし穴⁉︎相続に関わらないで欲しいのよ…
今、ろんと岩男が2人とも逝っちゃったら、義妹さんに多大な迷惑がかかるってことに気づいた。とりあえず、義妹さんに遺言書の存在を伝えることにしたよ。ただ、踏み込んで考えると岩男より先に逝かないと、ろんファミリーが相続に関わることになっちゃう事実にも気づいちゃったorz遺言、加筆修正しようかな…
無事に手続きが終われば、自分がつくった相関図に法務局 担当官の認証が押された特別な証紙でつくられた書類が返ってきます。この書類は、必要数発行してくれますので、手続きを同時に進めたりする場合もありますので多めに依頼しておきましょう。また後からでも発行してくれます。 この書類を持っていきますと、こころなしか手続きしてくれる各種窓口も嬉しそうで「おぬしやるな」という感じがします。(思い込み?) まぁ少し大変な部分もありますが、間違いなく相続人を確定してくれるというメリットもありますので、利用していきましょう。 ちなみにこの手続き業務は、原則相続人のみですが、各士業(行政書士 等)も委任状があれば代行…
戸籍 住民票があつまり、法定相続情報一覧図ができれば、あとは申出書を作ればOKです。これらの書類をまとめて法務局へ持っていきます。法務局ならどこへでも持っていけばいいというわけではなく、管轄エリアがありますのでご注意ください。 大体 提出して2日から10日と言われています(エリアによる違い)が、私の経験では14日以上待たされています。相続人を決める慎重を要する作業ですので仕方がないのかもしれませんが、この書類がないと多くの手続きが前に進めませんので、スケジュール管理はしておかないといけませんね。 戸籍集めだけでも本籍が遠方だとかなりかかりますので。近いうちに一か所の役所ですべての戸籍が集まるよ…
ただこの戸籍集めに一枚でも漏れがあると、せっかく提出したのに法務局担当から呼び出しということにもなりかねません。役所と法務局との板挟みというのも無い話ではありません。 集めた戸籍をもとに相関図を作るのですが、これもお作法があって、既に亡くなっている方は入れてはいけません。通常の相続関係一覧図のイメージだと、先に亡くなったお父さん、今回亡くなったお母さん、そして子供たちといった図を書きたくなるんですが、法務局へ提出する場合は、お父さんの情報はのせると訂正をさせられます。今回の相続に必要な情報しか載せられないという事ですね。 戸籍、住民票の記載にあわせるということも大切です。細かい話ですが、戸籍で…
さてここで問題となってくるのは、その制度を利用する側で注意しておかないといけないポイントです。具体的な手続書類などは、法務局のホームページにありますので、そこに載っていないようなことをお伝えしていきたいと思います。 まずは戸籍を漏れなく集めます。一般的には 亡くなった方(父親) 出生から死亡までの戸籍 相続人(妻、子ども二人) 現在の戸籍 任意ですが、それぞれの住民票なども集めておいて、法定相続情報に記載しておいた方が、後々便利です。 注意いただきたいところが、ご兄弟が亡くなってその方がおひとり様だった場合。 亡くなった方(兄) 出生から死亡までの戸籍 すでに亡くなっているご両親 出生から死亡…
利点の2つ目は、その書類の受け取り側が格段に楽になるという事です。 各銀行、証券会社、不動産登記に関わる、税務報告に関わる、自動車の名義変更などなどそのたびごとに20数枚の戸籍、住民票をコピーし、内容を確認し相続人を確定する。この作業が大変なんです。相続人を確定するためには、すべての戸籍(中には手書きのものもある)を見て、養子や認知した子供、前婚の子供などがいないかなど細かくみる必要があります。それを法務局のお墨付きで、1枚コピーを取りさえすればそのチェックも必要なくなるんです。 この制度の利点は、圧倒的に受け手にあるように思います。ただ合理的ではあると思うので推進していくべきものだとは思いま…
まず法定相続情報証明制度がどんなものかといいますと、法務局へ戸籍、住民票などを持っていき、相続人が誰かというものを1枚に紙に認証してもらうという制度です。料金も無料です。 簡単そうに見えますが、そうでないところもありますので、実際に利用した者としての感想などをお伝えしたいと思います。 まず これがあるとなぜ便利なのかというと、相続に必要な戸籍というのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍これが人によりますが5-6通、相続人分が人数分で3-4通。兄弟が亡くなって相続人が兄弟なんて場合は、さらに戸籍の部数は10部ほど増えます。これがたった一枚で代わりになるという利点です。20枚以上ある書類を1枚…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅲ もしもこんな自筆証書遺言があったら?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ形式に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似…
遺言書で包括遺贈がされた場合、包括受遺者は基本的に相続人と 似たような立場に置かれます。 民法第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 そのため、遺言書で包括遺贈がなされた場合、放棄するにはそれを知った 時から3ヵ月以内に家庭裁判所で包括遺贈放棄申述の申立てをする必要が あります。 (包括遺贈の場合も通常の相続の場合と同様に限定承認も可能です。) この場合の管轄とし…
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。