そしがやのリタイア日記

リタイアした公務員の日々の生活を書いていきます。学生生活、投資、などなどです。

10億円不動産を他人が相続 書き換えられた遺言書

 

今年の正月にはいくつかの目標を立てましたが、その一つに遺言書を書くというのがあります。

その理由はといえば、そしがやには子供がなく、亡くなった場合、相続権は、妻とそしがやの兄弟にあるのですが、その時に妻に余計な負担をかけたくないからです。

今回読んだのは、そんな遺言書をめぐる記事です。

 

news.yahoo.co.jp

「伯母の遺言書が書き換えられ、時価10億円相当の不動産が他人の手に渡ることになりました。本当に許せません」。取材に応じた鈴川恵子さん(仮名)=(55)=は怒りに震える。伯母は東京・恵比寿に土地や建物、賃貸マンションの部屋を複数所有したまま今年4月に94歳で死去。公正証書遺言には、不動産は全て知人男性に譲ると記されていた。これが本人の意思なら、親族がいくら異論を挟もうと法的に何ら問題ない。ただ取材を進めると遺言書作成時、伯母は「要介護5」の認知症で判断力が低下していたことが判明。正当性に疑義を抱いた裁判所は11月、知人男性に遺贈された不動産の処分を禁じる仮処分決定を出した。

 

鈴川さんは、独身ですが、高度成長期には、親族が不動産経営に乗り出して、鈴川さんの母親もその恩恵を受け、成人後も月60万円の小遣いで何不自由のない生活をしてきたといいます。

ですが、鈴川さんが40歳を過ぎたころに、母親が亡くなったときから歯車が狂い始めます。

母親からは不動産を含めて5億円相当の遺産を相続しました。

また伯母も鈴川さんの将来を心配して、すべての財産をゆずるという遺言公正証書を作ってくれました。

 

鈴川さんは母親の遺産を元手に、東京都内で古着屋をオープンさせます。

定職に就いた経験がほぼなく、カネに無頓着だったことが災いし、経営はすぐに行き詰まりました。

わずか1年ほどで閉店し、その後は、遺産を食いつぶす日々がつづきます。

税の納付や不動産売買の失敗などが重なって、昨年10月からは生活保護費を受給しています。

 

ここまで見てくると40歳まで定職に就いてこなかったことが信じられませんが、母親は娘を苦労させたくないという気持ちで月60万円もの小遣いを与えていたのでしょう。

ですが、このように娘を甘やかしてきたことが結局は鈴川さんを苦しめたように思いますね。
5億円相当の遺産を相続した時に経験のない商売に手を出さずに、堅実な運用で暮らして行けば、生活保護に至ることもなかったと思います。

 

今年4月、それまで入院中だった伯母が他界しました。

10年前の遺言公正証書に基づけば、伯母の不動産がソックリ手に入るはずでした。

しかし平成31年に新たに遺言公正証書が作成され、全財産を交流があった地元不動産会社の男性に遺贈する内容に書き換えられていました。
納得がいかない鈴川さんは、弁護士に調査を依頼しました。

その結果は、伯母が遺言書を書いた時には、介護度5だったという事実が判明します。

 

そんな訳で、鈴川さん側は、男性側が第三者へ売却することなどを禁止する仮処分を東京地裁に申請。

今年11月に認められました。

男性側の遺贈が無効であることを求めた民事訴訟を近く起こすとともに、詐欺罪で警視庁に刑事告発する意向もあるとのことです。

 

今後、この争いがどういう経過をたどるか分かりませんが、鈴川さんのこれまでの金銭に対する無頓着さを見ると仮に裁判に勝ち、伯母の遺産を得てもまた短期間で使い切ってしまいそうな気もします。

この記事では、悪者になっている、長年にわたって、伯母の面倒を見てきたと思われる不動産会社の男性側の意見も聞いてみたいですね。

 

遺言公正証書の作成に際しては公証人が遺言者本人の意思を確認する。

とはいえ、ある公証人は「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。形式が整っていれば基本的に認めるため、後になってトラブルが生じ記載内容が『本当に本人の意思で間違いなかったか』と追及されても、答えようがない」と話している。

 

最後には、このような結びでこの記事は終わっていて、遺言書の限界を示しています。

それでも遺言書がない場合よりは、争いが少ないとは思いますね。

 

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