インスタなりすまし投稿、21日後のログイン情報開示命じる 最高裁

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遠藤隆史
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 インスタグラムで「なりすまし投稿」をした人物を特定するため、問題となった投稿から3週間後にログインした人に関する情報を開示させることができるか。この点が争われた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は23日の判決で、時間が経っている場合でも「被害救済に必要な範囲に限定して開示は認められる」との判断を示した。

 ログイン情報の開示請求をめぐり最高裁が判断を示したのは初めて。類似の事例での裁判所の判断に影響を与える可能性がある。

 原告の女性は2021年4月、自身のアカウント名と酷似したインスタのアカウントに、女性の顔が映る画像を無断で投稿された。その後、女性の友人に対し、このアカウントからひわいなメッセージが送られた。

 女性は「肖像権の侵害だ」として投稿者に損害賠償を求めるため、通信回線が使われていたNTTドコモに対し、名前や住所などの開示を求めて提訴した。

 ただ、インスタでは個別の投稿にひもづく通信情報は保存されず、アカウントのログイン時などの情報しか残らない。女性は、問題の画像投稿から21日後以降の8件のログインについて情報を求めた。

 一審・奈良地裁葛城支部、二…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉