遺族厚生年金見直し、新制度適用は2028年4月からで調整 厚労省

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高絢実
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 子どものいない現役世代の夫婦が死別した際の遺族厚生年金の見直しについて、厚生労働省は、2028年4月から新制度を適用する方向で調整に入った。5年間の有期給付となる女性(妻)の対象を段階的に広げる方針。現行では30歳未満としているが、40歳未満に変更する。その後、20年程度かけて60歳未満まで引き上げる考え。

 今月24日召集の通常国会に年金制度改革の関連法案を提出する見通し。

 現行の遺族厚生年金制度は、20~50代で子どものいない配偶者が亡くなった場合、残された妻について、30歳以上だと無期限での支給となる。一方、30歳未満だと5年間の有期給付となっている。

 見直し案では、有期給付となっている妻の対象を広げ、30歳未満を40歳未満に引き上げる。その後、時間をかけて60歳未満とする方針。

 男性(夫)の場合、現行では55歳未満だと受給権を得られない。そこで、夫についても年齢要件をなくし、新たに有期給付の対象とする。

 配慮措置も設けてスムーズな移行をめざす。

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この記事を書いた人
高絢実
くらし報道部|社会保障担当
専門・関心分野
外国人、在日コリアン、社会保障全般