永住を取り消す規定に懸念の声も 外国人「育成就労」制度を閣議決定
外国人労働者を受け入れる在留資格「育成就労」の創設を柱とした入管難民法などの改正案が15日、閣議決定された。就労1~2年で職場変更(転籍)を可能とする。労働力不足が深刻化する中、途上国への技術移転を掲げて30年続いた「技能実習」を廃止し、長期に国内産業を支える人材の育成と確保をめざす。
成立すれば、公布から3年以内に施行される。実習生は、2023年6月末で約35万8千人。施行前に実習生として入国した外国人は施行後も一定期間、在留を認める。
育成就労では、一定の知識や経験が必要な「特定技能1号」の水準まで3年で育成する。1号の対象分野と原則、一致させ、円滑な移行を図る。熟練技能が必要な「特定技能2号」に移行すれば在留期間の更新に上限はなくなる。家族も帯同でき、永住者への変更も視野に入る。キャリア形成の道筋を明確化した。
労働者の権利を守るため、就労から1~2年たち、日本語能力などの要件を満たせば、本人の意向で転籍を認める。技能実習では、同じ職場で計画的に技能を学ぶという考え方から原則3年間、転籍を認めなかったが、人権侵害につながっているとの指摘があった。
転籍の緩和に伴い、悪質なブ…