同性カップル住民票に「夫(未届)」と記載、市長は「裁量の範囲内」

小川崇
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 男性の同性カップルに対し、続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことについて長崎県大村市の園田裕史市長は28日、「自治事務として内部で協議したなかで、最終的に記載した」と述べ、自治体の裁量の範囲内という見解を示した。

 大村市は昨年、性的少数者のカップルなどの関係を公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、宣誓したカップルに受領証を交付している。住民票の交付を受けた松浦慶太さん(38)と藤山裕太郎さん(39)の2人も宣誓しているという。

 市などによると、松浦さんが5月2日、それまでカップルで別々だった世帯をひとつにする手続きに来た際、受領証を示された。市側は当初、パートナーの藤山さんの続き柄の欄に「縁故者」と記すことを提案したが、松浦さんは「夫(未届)」と記すことを要望。市側は担当者間で対応を協議したうえで、記載を認めた。

 市によると、国が定めた「住民基本台帳事務処理要領」には、内縁の夫婦を「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する例が示されており、一般的に男女の事実婚のカップルを示す表記という。

 園田市長は今回の対応について、「内縁の夫婦に関する国の事務要領に準じて記載をした。それを越権するようなことを示しているわけではない」と語った。同性カップルの位置づけについては、「国の制度の中で今後、十分に議論されていくべきことだというふうに考えている」と話した。

 大村市は現在、長崎県を通じて、今回の「夫(未届)」の記載が妥当かどうかを総務省に確認しているという。

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この記事を書いた人
小川崇
長崎総局
専門・関心分野
戦争・平和