フリーランスも保護対象に 発注側に労災の報告義務 法改正へ
フリーランスら個人事業主の労働災害を防ぐため、厚生労働省は仕事を発注する企業に事故の報告などを義務づける。働き手の安全を守る労働安全衛生法は企業に雇用された労働者だけを原則、保護対象としてきたが、フリーランスも対象に加える。
厚労省は22日の労働政策審議会の分科会に、こうした内容の報告書案を示した。2025年の通常国会に安衛法の改正案を提出する方針だ。
報告書案によると、フリーランスに仕事を発注する企業などは、作業方法や使用させる機械について安全への配慮が必要になる。建設現場などのほか、荷物の搬入出、設備メンテナンスなどでフリーランスと労働者が混在する際も、現場を管理する企業は作業の連絡調整が義務となる。
さらに、フリーランスが死亡または4日以上休業するけがをした場合は、発注企業などは労働基準監督署への報告が義務化される。過重労働で脳・心臓疾患や精神障害になるなどしたフリーランスが、自ら労基署に申告できる仕組みもつくる。
プラットフォーマーについても、フリーランスが安全に作業できるための配慮をガイドラインなどで示す。
ストレスチェック、50人未満の企業にも義務づけ
一方、フリーランス自身にも…
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