ドン・ファン事件の判決に「納得がいかない人」へ 元裁判官の見方
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77)の急死をめぐり、殺人などの罪に問われた元妻・須藤早貴被告(28)の裁判員裁判で、和歌山地裁は12日、無罪判決を言い渡した。元刑事裁判官の水野智幸・法政大法科大学院教授は「刑事司法の基本」にのっとった判決だと話した。
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判決は、須藤被告が繰り返し2階に上がったことや、覚醒剤を飲ませることが不可能ではないこと、覚醒剤を注文したことなどは肯定しています。
証拠の一つひとつには、犯人性に結びつく「推認力」があると評価している。それでも「犯人でないとあり得ないとまでは言えない」とした点で、刑事司法の基本に忠実な判決だったと言えます。
今回のように自白や目撃証言といった直接証拠がない事件の裁判では、「絶対的な犯人性」を明らかにする必要があり、有罪判断のハードルは高くなります。
「完全犯罪」検索履歴は印象、あくまでも……
「疑わしい」とされる状況証…
- 【視点】
「『疑わしい』とされる状況証拠が明らかになる中、今回の判決に納得がいかない人もいるかもしれません。しかし長期間勾留された受刑者が再審無罪になった例があるように、教訓が貫かれなければ、多くの不幸を生むことも考えなければいけません」 今回の
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