1日からアカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出や、許可無く売買することが禁止されます。なぜ規制の必要があるのか、気をつけるポイントは何か、環境省の検討会の委員も務めた滋賀県立琵琶湖博物館の特別研究員、中井克樹さんに聞きました。
――アカミミガメとアメリカザリガニの飼育に新しいルールが適用されるそうですね。
はい。1日からは特定外来生物として、野外に逃したり、許可の無い人が売買したりすることは禁止されます。ただし、「条件付」ということで、つかまえたものを持ち帰ったり、飼ったり、知人や友人に無償で譲ったりするのは、当面の間は規制されないというルールです。
そもそもペットの飼い主は、その命を預かるという当然の責任として、最後まで飼うべきことがこれまでも推奨されてきました。そのため、新たな規制が始まっても、飼育している方は何の手続きもすることなく、これまで通りに飼い続けることができます。
――飼えなくなって逃がすことが違法になるということですね。そういった場合にはどうすれば良いでしょうか。
つかまえた後、その場で逃がすことは規制の対象ではありません。しかし、飼育していたものを逃がすことは、飼育者の責任放棄というだけでなく、法律違反として3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科される対象になります。
そのため、まずは他に飼育してくれる人を探すことを試みてほしいと思います。見つからない場合は、役所に相談してください。引き取って安楽死となる可能性がありますが、飼育責任を放棄することの心の痛みとして受け止める必要があるのではないでしょうか。
このようなことを考慮すると、今回の条件付特定外来生物への指定で、飼育自体は規制されないとはいえ、気軽に飼育し始めてしまわないような注意喚起にも力を入れていく必要があると思います。
農作物、動植物、水質…さまざまな影響
――どうして規制が必要なのでしょうか。アカミミガメが生態系に与えるリスクについて教えて下さい。
アカミミガメは、幼体が色鮮…
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