「公務の危険が現実化」残業165時間の教諭の適応障害、地裁が認定

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大滝哲彰
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 長時間労働が続いて適応障害を発症したとして、大阪府東大阪市立中学の40代の男性教諭が市と府に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(小川嘉基裁判長)は9日、発症は「公務に内在する危険が現実化したもの」と認定し、市と府に連帯して220万円を支払うよう命じた。

 判決によると、男性は2019年度から現在の中学に勤務し、21年度から理科教諭として週20コマの授業を担当。3年の学年主任や進路指導主事、野球部の顧問も任され、21年5~10月の時間外勤務は月85~165時間に上った。不眠症状に加えて集中力が低下し、11月に適応障害と診断され、翌月から約1カ月休職。復帰したが、22年3月から約1年休職した。

 裁判で男性は、校長に「授業の持ち時間を減らすか進路指導主事を外してほしい」と訴えたが、校長は「ふんばってくれ」と言うだけだったと指摘。「常軌を逸した長時間勤務を是正しなかった」と主張した。

 一方、被告側は校長が長時間の残業を一定期間放置してきたことは認めつつ、残業は「教職員の職務の特殊性によるもの」で、悪質な注意義務違反はないとしていた。

「異常な働き方が当たり前になっている」

 判決は、校長が具体的な措置…

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