旧統一教会側が特別抗告 過料10万円命じた高裁決定に不服

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 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に、文部科学省が行政罰の「過料」を科すよう求めた申し立てをめぐり、教団の田中富広会長は2日、過料10万円を科した8月27日の東京高裁決定を不服とし、最高裁に特別抗告した。

 高裁決定は、3月の東京地裁決定と同様、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく文部科学省の調査に対し、教団側が財務資料や献金に関する情報を正当な理由なく回答しなかったとして過料10万円を科した。同法が解散命令の要件とする「法令違反」についても、地裁と同様、民法の不法行為も含まれるとの解釈を示した。

 教団は8月27日、高裁決定について「憲法違反で、過去の最高裁判例にも違反する。極めて不当と言わざるを得ない」などとする談話を発表していた。

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