【そもそも解説】「103万円」だけじゃない…六つの年収の壁とは?

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岡林佐和 高絢実
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 「手取り増」を掲げる国民民主党が提案する「103万円の壁」の引き上げ議論が注目されています。政府・与党も見直しに向けて議論を始めました。ただ、実際には「106万円」「130万円」「150万円」……と六つの壁があります。どういうことなのでしょうか。

 「103万円の壁」では、所得税の支払いが発生する。

 国民民主の提案は、所得税と住民税の非課税枠を拡大することで、手取りを増やすというものだ。会社などで働く人は、最低生活費には課税しないという考え方で設定された基礎控除48万円と、会社員の経費にあたる給与所得控除55万円を合わせた年収計103万円までは所得税がかからない。

 この課税最低ラインを103万円から75万円分、引き上げて178万円にすると主張している。

 狙いの一つは、ここ数年の物価上昇への対応だ。1995年まで、政府は急激な物価上昇などを背景に課税最低ラインを引き上げてきたが、その後はデフレの時期もあり、据え置きになっていた。引き上げ幅は過去30年の最低賃金の上昇率1.73倍を元に算出したという。

 もし提案通りの引き上げが実現すると、減税の恩恵は多くの納税者に及ぶ。大和総研の是枝俊悟主任研究員の試算では、年収200万円の人は8.2万円、500万円だと13.3万円、1千万円だと22.8万円の減税となる。一方、国と地方の税収減はあわせて7.3兆円にのぼると試算されている。

「150万円」「201万円」も税の壁に

 パートタイムで働く既婚女性が、働く時間を短くする「年収の壁」の問題からみた「103万円の壁」は、所得税の課税が生じる境目だが、増える税負担は大きくない。年収103万円を超えると税法上の扶養を外れ、夫が配偶者控除(38万円)を受けられなくなる。

 だが、150万円までは同額の配偶者特別控除を満額受けられ、201万円でなくなるという仕組みが新たに導入されている。これらの壁で世帯の手取りは減少しない。

 そのため政府は「制度上、壁…

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