「登記しなかったら罰金」は本当か 相続登記とは? 専門家に聞く

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聞き手・山田史比古
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 2024年4月から不動産相続時の登記が義務化されました。日常生活ではなじみが薄い人も多い不動産登記。義務化によって「登記しなかったら罰金」になると話題になりましたが、実際どうなるのか。何に気をつければいいのでしょう。札幌市に事務所を構える司法書士で、日本司法書士会連合会の副会長をつとめる里村美喜夫さんに聞きました。

 ――正確には刑事罰ではなく行政罰なので「過料」ですが、登記しないと必ず過料が科されることになるのでしょうか。

 当初、相続登記の義務化に伴う罰則として「3年以内に登記しないと10万円以下の過料」という話が国から出てきて、我々も驚き、連合会としても消極的でした。会社の登記は住所の変更や代表者の交代時など、2週間以内に登記しないと、原則、過料が科されます。そのイメージで、3年すぎたらいきなり過料が科されるのかと思いましたから。実際は法務局から問い合わせがくることになっており、「まだ遺産分割協議をしています」という状況であれば、「ではお待ちします」と。そういう現実的な運用がされる、ということで理解しています。

当事者間で話し合いがついていない場合は…

 ――相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合、10万円以内の過料が科される可能性がある、というのが国の説明ですね。

 いま調停しているなど、当事…

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この記事を書いた人
山田史比古
くらし報道部|社会保障・福祉担当
専門・関心分野
社会保障・福祉、住まい、身寄り問題、相続