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消費者庁は2日、パソコンを販売する際に不当な表示(有利誤認)があったとして、富士通ブランドのパソコンを製造・販売している富士通クライアントコンピューティング(川崎市)に対し、景品表示法に基づき、課徴金計4223万円の納付を命じた。消費者庁によると、同社は2022年10月から23年2月にかけて、自社…
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