雇い止めの元大学講師が求めた「5年で無期転換」、最高裁は認めず

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遠藤隆史 編集委員・沢路毅彦
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 有期雇用の契約期間が通算5年を超えれば無期雇用にできる「無期転換ルール」をめぐり、特定の大学教員には期間を10年に延ばせる特例の対象に、元大学講師の女性が含まれるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は31日の判決で「含まれる」と判断した。女性に5年での無期転換を認めた二審・大阪高裁判決を破棄した。

 裁判官4人全員一致の結論。無期転換ルールの大学教員の特例について、最高裁が判断したのは初めて。

 原告の女性(48)は2013年から堺市の羽衣(はごろも)国際大で福祉科目の専任講師として勤務。契約期間が5年を超えた18年に無期転換を求めたが、特例を理由に拒まれた。

 大学教員任期法では「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」などについて、無期転換に必要な期間を10年にできる。女性側は、特例の対象は「最先端の研究を担う」など一部の教員に限られ、自身は対象ではないと主張。一審で敗訴したが、二審・大阪高裁は特例の対象を厳格に解釈し、女性が逆転勝訴していた。

 第一小法廷は、多様な人材を…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉
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    澤路毅彦
    (朝日新聞編集委員=労働)
    2024年11月1日17時45分 投稿
    【視点】

     「10年特例」は二つの法律にあります。一つは今回問題になった「大学教員任期法」。もう一つは「科学技術・イノベーション創出活性化法」(イノベ法、旧研究開発力強化法)です。  記事に書きましたが、「10年特例」ができたのは、労働契約法の無期転

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