無期転換、5年で求めたら雇い止め 「10年」特例と闘う元大学講師

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遠藤隆史
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 有期雇用の契約期間が通算5年を超えれば無期雇用に変えられる「無期転換ルール」。このルールに基づいて無期雇用を求めたのに拒否されたとして、元大学講師の女性が大学側を訴えた裁判で、最高裁が31日に判決を言い渡す。争点は、大学教員なら5年を10年に延ばせる特例の解釈で、結論は大学教員に広く影響する可能性がある。

 「学生が減って教員の待遇が悪くなる中で、自分が裁判で負ければ、ますます大学教員の雇用が不安定になる」。原告の女性(48)はそう話す。

 堺市の羽衣国際大で2013年から福祉科目の専任講師として働いた。運営する学校法人「羽衣学園」との契約期間が5年を超えた18年11月、無期雇用への転換を申し入れたが、認められず翌年3月に雇い止めされた。

 5年の「無期転換ルール」は、不安定な立場になりがちな有期契約の労働者を守るため、労働契約法が定めている。正当な申し入れであれば雇い主は無期転換を拒めず、働き手は雇い止めを心配せず働けるようになる。

「多様な人材」大学教員の特例

 ただ、例外がある。「大学教…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉