焼津市立総合病院に労基署が是正勧告 医師に協定超える休日労働
田中美保
【静岡】焼津市立総合病院が医師に労使協定(36協定)を超える休日労働をさせていたとして、島田労働基準監督署が是正勧告をしていたことがわかった。病院は労務管理が不十分だったとして、紙で管理していた出退勤記録を2月から電子化し、時間外労働など就業情報を全職員がいつでも確認できるようにするなどの改善報告を労基署に出したという。
是正勧告が出たのは昨年11月。医師の労使協定では「1カ月の休日労働は3日以内」としていたが、昨年4月以降、これを超えて働かせていたケースがあったという。
病院によると、このほかに、救急外来での宿直勤務はあらかじめ労基署の許可を取れば「労働時間ではない」とみなされるが、法令で定めた基準を超えて働かせている可能性があると指摘を受けた。病院は「職種や時間帯などで労働実態が異なる」としたうえで「詳しく調べて必要な対応を検討する」と労基署に伝えたという。