札幌高裁判決は「異性婚前提の考えと決別した」 早稲田大の棚村教授

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後藤遼太
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 憲法24条1項は「人と人との間の婚姻の自由」を定めており、同性婚をも保障する――。踏み込んだ判断を示した札幌高裁判決は、社会や政治にどんな影響を与えるか。早稲田大学の棚村政行教授(家族法)に聞きました。

 札幌高裁判決は、憲法24条1項の婚姻の自由に同性婚も含まれると宣言した。しかも、国会に委ねるという消極的姿勢を示さず、全面的な違憲判断とした。同性婚を認められない当事者の甚大な不利益や人権侵害を深刻に受け止めている。

 極めて画期的で、各地裁での一連の「違憲」「違憲状態」判決とは質が異なると言える。初の高裁レベルの判決でこうした積極的な判断が出た意義は大きい。

「異性婚前提」の思想との決別

 同性婚を巡る憲法議論では、幸福追求権を定めた13条違反、法の下の平等を定めた14条違反といったアプローチがある。本判決は、正面から24条1項違反を判断したものだ。

 婚姻に同性婚が含まれると論…

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この記事を書いた人
後藤遼太
東京社会部|メディア・平和担当
専門・関心分野
日本近現代史、平和、戦争、憲法