小林製薬(大阪市)のサプリメントを巡る問題を受け、消費者庁と厚生労働省が検討していた機能性表示食品制度に関する見直し策が30日までに固まった。健康被害の情報提供を義務づけ、違反した場合、届け出事業者に対し営業の禁止や停止の措置を可能とする。31日に開かれる関係閣僚会合で報告する。
機能性表示食品の事業者は、医師が診断した健康被害情報が消費者らから寄せられた場合、当該食品との因果関係が不明の段階でも、消費者庁と都道府県知事などに情報提供することを義務づける。小林製薬が健康被害情報を把握してから国に報告するまで約2カ月かかったことを踏まえ、情報把握から行政機関に知らせるまでの期限も重篤度などに応じて設ける。
食品表示法に基づく内閣府令(食品表示基準)に順守事項として規定することで、守らない事業者に対して、機能性の表示を行わないよう指示・命令できるようにする。また、食品衛生法の省令でも義務づけ、違反した場合、営業禁止・停止の行政措置を出せるようにする。
ほかに、錠剤やカプセルなど…