強制不妊の補償、被害者への「個別通知」 国が自治体へ協力要請

有料記事

川野由起
[PR]

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術などを強制された人たちに補償金を支給する「補償金支給法」の施行を前に、国は自治体に対し、被害者への「個別通知」について、協力を依頼する通知を出した。個人の状況に応じて「適切な実施を検討」するように求めている。10月17日付。補償金支給法は来年1月17日に施行される。

 個別通知をめぐっては、2019年に成立した一時金支給法では、被害者には「思い出したくない」「家族に知られたくない」など様々な事情があるとし、自治体の判断に委ねられた。今回も、法律上は個別通知を義務づけず、自治体の対応に委ねる。

 一方で、補償金が被害者に確実に行き届くために、個別通知の重要性も指摘されてきた。このため、国が自治体を後押しする。

 国は、一時金の支給について…

この記事は有料記事です。残り71文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

この記事を書いた人
川野由起
くらし報道部
専門・関心分野
こどもの虐待、社会的養育、ケア、依存症、生活保護