IR汚職、秋元司元議員が有罪確定で収監へ 最高裁が上告棄却

遠藤隆史
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 カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐり、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人買収)の罪に問われた元衆院議員・秋元司被告(53)の上告審で、最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)は被告側の上告を棄却した。17日付の決定。被告を懲役4年、追徴金約760万円とした一審・東京地裁判決が確定する。有罪確定に伴って秋元被告は収監される。公職選挙法の規定で、秋元被告は刑期が終わるまでの期間と、その後10年間は選挙に立候補できない。

 第一小法廷は同じ決定で、収賄罪の共犯に問われた元政策秘書の豊嶋晃弘被告(46)の上告も棄却した。懲役2年執行猶予4年とした同地裁の一審判決が確定する。

 一審判決によると、秋元被告は内閣府副大臣だった2017~18年、IR参入を目指す中国企業側から現金や旅費など計約760万円の賄賂を受け取った。保釈中だった20年に支援者らを通じ、贈賄側に現金計3500万円の提供を申し出て裁判で偽証するよう依頼した。

 秋元被告は公判で無罪を主張したが、一審・東京地裁は贈賄側の証言などから犯行を認定。二審・東京高裁も支持した。第一小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。

 秋元被告は、二審判決後の今年4月にあった衆院東京15区の補欠選挙に無所属で立候補し、落選した。

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉