強制不妊補償法成立 県、被害者特定へ 知事「早く救済望む」

徳山徹
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 旧優生保護法(1948~96年)のもとで不妊手術を強いられた障害者らへの「補償金支給法」の成立を受け、大分県は11日、補償の対象であることを知らせる(個別通知)ため、被害者を特定する調査を始めると発表した。

 県によると、県内で手術を受けた人数は746人で、うち不妊手術を強制されたのは663人。この中の101人については当時の氏名や住所が県の公文書に記録が残っており、この所在などを追う。その他の被害者については記録がなく、特定が難しいのが現状という。

 担当の県健康政策・感染症対策課は「101人についても『家族に知られたくない』などの事情に配慮しながら調べるため、かなりの時間がかかる」とみている。

 補償金支給法によると、強制不妊手術の被害者に1500万円、配偶者に500万円を補償する。いずれも本人が亡くなった場合は遺族が申請できる。

 佐藤樹一郎知事は「国の真摯な対応と速やかな対策により、被害を受けた方々への1日も早い救済と尊厳の回復を望むとともに、補償法の成立を受け、対象者へ個別通知に向けた調査に直ちに着手することとした」との談話を出した。

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