遺族年金「男女で不平等」 不支給の夫、「違憲」と提訴

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 妻を労災で亡くした夫に遺族補償年金を支給する際、夫を亡くした妻にはない「年齢」要件を課すのは憲法14条の平等原則に違反する――。東京都の男性(54)が9日、労働者災害補償保険法の規定の違憲性を訴え、不支給決定の取り消しを国に求める訴訟を東京地裁に起こした。

 規定は1965年に制度ができてから変わ…

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