【判決要旨】同性婚認めないのは「法の下の平等に違反」 東京高裁

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 民法などの規定が同性婚を認めないことは憲法違反だとして、東京都内に住む同性カップルら7人が国を訴えた訴訟で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、「法の下の平等」を保障した憲法14条などに反して「違憲」だと判断した。

 同性婚を認めないことを「違憲」とした30日の東京高裁判決の要旨は以下の通り。

【法令が同性婚を認めていないことは憲法違反か】

 憲法24条は婚姻当事者として「両性」、「夫婦」という文言を用いている。日本国憲法の制定時の審議過程において、当時の社会通念に従い、婚姻とは男女間のものであることを前提として議論がされたにとどまり、同性婚の可否などは議論に上ることがなかった。「両性」という規定をもって、同性間に同様の法的保護を与えないことを憲法自体が予定し許容すると解することはできない。

 同性婚ができないという区別による不利益は重大だ。憲法24条2項は、婚姻及び家族に関する制度の構築を国会の合理的な立法裁量に委ねつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請を示し、立法裁量に限定的な指針を与えている。

 新たに同性間の人的結合関係にも同様の法的保護を与えたとしても、男女間の婚姻の法的保護は何ら減ずるものではない。同性同士の共同生活でも、子をともに養育している例が実際に存在している。同性婚ができないことに合理的根拠があるとはいえない。

 自治体ではパートナーシップ制度が急速に広がり、導入自治体は442(全人口の約85%の居住地域)に達している。同性間の人的結合関係に男女間の婚姻と同様の保護を与えることについて、否定的な考え方が広く共有されているとはいえず、社会的受容度は相当高まっている。

 同性間に配偶者としての法的身分関係を認める方法は、民法及び戸籍法の規定を改正して婚姻を同性間でも認める立法だけではなく、婚姻とは別の制度として立法をする方法もある。たとえば財産的権利について、男女間の婚姻とは異なる規律とすることは合理的根拠を見いだし難く、憲法14条1項違反の問題が生じ得る。複数の選択肢が存在することは立法措置をとらないことの合理的根拠とならない。

 同性間に配偶者としての法的身分関係を認める規定を設けていないことは、重要な法的利益について合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをするもので、憲法14条1項、24条2項に違反するというべきだ。

【立法不作為による原告への賠償を認めるか】

 同性間にも配偶者としての法的身分関係を認めるべきだとの要請は、近年の国内外における社会的認識の急速な高まりで明らかになった。最高裁の判断はいまだ示されていない。国家賠償法1条1項の適用上、違法であるということはできない。

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